母子・父子家庭等いわゆる「ひとり親家庭」の児童及び養育している方に対して病院などで受診した場合に、保険診療にかかった医療費の自己負担について一部を支給します。ただし、健康保険組合等から支給される附加給付金や高額療養費、他の法令等による給付がある場合は、その額を控除して支給します。
保険外費用(健康診断、予防接種、薬の容器代、入院時の差額ベッド代等)は支給対象外となります。
対象者
- 母子家庭・父子家庭などの18歳に達した日の属する年度の3月末日までの児童及び母又は父若しくはその養育者
- 20歳未満で障害のある児童及び母又は父若しくはその養育者
ただし、所得制限があります。
登録手続き
次のものを用意して登録申請してください。審査後、受給資格証を交付します。
- 健康保険被保険者証(家族全員分)
- 振込先口座番号が分かるもの(受給者本人または養育者名義のもの)
- 戸籍謄本(児童扶養手当を受給している方は不要)
- 世帯全員の住民票(児童扶養手当を受給している方は不要)
- 所得証明書(転入者のみ:申請月により必要年度がかわります)
申請書は窓口にあります。申請される理由により必要書類がかわりますので、詳しくはお問い合わせください。
助成方法
1 窓口無料化(現物給付化)を実施している医療機関等で受診した場合
保険証と受給資格証を提示することにより、窓口での支払いが不要となります。
令和5年1月診療分の医療費から、窓口無料化(現物給付化)を埼玉県内で開始しました。
※一部窓口無料化(現物給付化)対象外の医療機関があります。対象の有無につきましては、受診される医療機関にご確認下さい。
ただし、次の場合は窓口払いが必要となります。
- 保険証と受給資格証を提示しなかった場合
- 同一医療機関等で入院・通院別に月額21,000円以上かかる場合
この場合は下記2と同様の手続きとなります。
2 窓口無料化(現物給付化)を実施していない医療機関で受診した場合
医療機関窓口で医療費を支払い、ひとり親家庭等医療費支給申請書に証明を受けるか、領収書を添付し申請してください。
- 医療機関等に医療費の証明を受ける場合は、診療科ごとに1ヶ月分単位となります。
- 申請書に添付する領収書は、受診者名、診療年月日、領収金額、医療保険点数、発行医療機関名、受領印の記載のある原本でお願いします。
申請書は前月までの診療分を毎月10日まで受付し、助成金は月末に登録口座へ振込まれます。
ただし、付加給付や高額療養費等に該当し、確認に時間を要する場合は支給が遅れることがあります。
(医療費が一定以上の支払いがある場合は、加入の健康保険から返金がある場合があります。まずは、加入保険での確認をお願いいたします。)
変更手続き
加入保険に変更があった場合や振込先の口座を変更したい場合は、新しい保険証、口座の分かるもの(受給者本人または養育者名義の通帳等)をお持ちください。
受給資格を喪失したとき
町外へ転出する等により受給資格を喪失したときは、必ず受給資格証を町民健康課へ返却してください。(資格喪失後、受給資格証の使用防止のため)
適正受診にご理解とご協力のお願い
ひとり親家庭等医療費支給制度は、皆さんの貴重な税金で実施しています。今後も制度の運営を維持するため、次のことにご協力をお願いします。
- 緊急の場合を除き、平日の時間内に受診しましょう。
- 同じ病気で複数の医療機関を受診する「重複受診」は、同じ検査を繰り返すなど医療費の無駄となります。安心して日ごろから相談できる「かかりつけ医」をもちましょう。
- ジェネリック医薬品(後発医薬品)を利用しましょう。
「ジェネリック医薬品(後発医薬品)」とは、新薬(先発医薬品)の特許期間終了後、有効成分、効能、効果が同等の医薬品と申請され、厚生労働省の許可のもとで製造・販売された、新薬より安価な薬です。