短期被保険者証、資格証明書

国民健康保険税を滞納している場合は、未納期間に応じて下記のような措置がとられます。 

  1. 期限を過ぎると督促が行われます。延滞金などを徴収される場合があります。
  2. 督促が行われ納付されない場合は、通常の保険証の代わりに、有効期間の短い短期被保険者証(有効期間:3ヶ月)が交付される場合があります。
  3. 納期限から1年を過ぎると、保険証を返却していただき、代わりに資格証明書が交付されます。お医者さんにかかるときは、医療費はいったん全額自己負担することになります。
  4. 納期限から1年6か月を過ぎると、国保の給付が全部、または一部差し止めになります。
  5. それでも納付されない場合は、差し止められた保険給付額から滞納分が差し引かれます。

注意事項

特別な事業により保険税の納付が困難なときは、納税相談により分割納付などもできますので、滞納のままにせず、お早めにご相談をお願いいたします。

このページの内容に関するお問い合わせ先

町民健康課 保険年金担当

〒350-0392 埼玉県比企郡鳩山町大字大豆戸184番地16

電話番号:049-296-5891

ファクス番号:049-296-1945

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