高額療養費

同じ月内の医療費の自己負担額が高額になったとき、申請して認められると、限度額を超えた分が高額療養費としてあとから支給されます。該当された方には通常診療月の3ヶ月後に町民健康課より申請書をお送りします。

申請方法 受付場所
高額療養費
  • 申請書(該当の方には町民健康課より郵送します)
  • 被保険者証
  • 口座番号がわかるもの
  • 領収書
役場町民健康課
東出張所
限度額適用認定証
  • 被保険者証
役場町民健康課

70歳未満の方

自己負担額の計算の条件

  1. 暦月ごとの計算(月の1日から末日まで)
  2. 同じ医療機関でも医科と歯科は別計算
  3. 同じ医療機関でも入院と外来は別計算
  4. 2つ以上の医療機関の場合は別計算
  5. 差額ベッド代、食事代、保険適用でない医療行為は対象外
自己負担限度額(月額)
区分 所得案件 自己負担限度額

基礎控除後の所得901万円超
(所得の申告のない方もこの区分に含まれます。)

252,600円+(総医療費−842,000円)×1%
基礎控除後の所得600万円超から901万円以下
167,400円+(総医療費−558,000円)×1%
基礎控除後の所得210万円超から600万円以下
80,100円+(総医療費−267,000円)×1%
基礎控除後の所得210万円以下 57,600円

住民税 非課税
(同一世帯の世帯主とすべての国保加入者が住民税非課税の世帯に属する方)

35,400円

高額療養費の支給を年4回以上受けたとき

過去12ヶ月(1年間)に同一世帯で高額療養費の支給が4回以上あった場合、4回目からの限度額を超えた分があとから支給されます。

4回目からの
自己負担限度額(月額)
区分 限度額
140,100円
93,000円
44,000円
44,000円
24,600円

入院するときは「限度額適用認定証」の交付を受けてください

入院の場合、1医療機関ごとの窓口負担は限度額までとなります。事前に町民健康課に「限度額適用認定証」の交付を申請し、入院時に認定証を窓口に提示してください。提示しなかった場合、限度額を超えた分があとから支給されます。

世帯の医療費を合算して限度額をこえたとき

同一世帯で1ヶ月につき21,000円以上の自己負担額が複数あった場合、それらを合算して自己負担限度額を超えた分があとから支給されます。

70歳以上75歳未満の方 

70歳以上75歳未満の人は外来(個人単位)と世帯単位(入院・外来)を別々に考えます。

自己負担額の計算の条件

  1. 暦月ごとの計算(月の1日から末日まで)
  2. 外来は個人単位でまとめ、入院を含む自己負担限度額は世帯単位で合算
  3. 病院・診療所、歯科の区別なく合算
  4. 差額ベッド代、食事代、保険適用でない医療行為は対象外
自己負担限度額(月額)
区分 外来(個人単位) 入院+外来(世帯単位)
現役並所得者3 課税所得690万円以上 252,600円+(医療費の総額−842,000円)×1%
現役並所得者2 課税所得380万円以上690万円未満 167,400円+(医療費の総額−558,000円)×1%
現役並所得者1 課税所得145万円以上380万円未満 80,100円+(医療費の総額−267,000円)×1%
一般

18,000円
(年間上限額144,000円)

57,600円

低所得2 8,000円 24,600円
低所得1 8,000円

15,000円

高額療養費の支給を年4回以上受けたとき

過去12か月(1年間)に同一世帯で高額療養費の支給が4回以上あった場合、4回目からの限度額を超えた分があとから支給されます。

4回目からの自己負担限度額(月額)
区分 限度額
課税所得690万円以上 140,100円
課税所得380万円以上690万円未満 93,000円
課税所得145万円以上380万円未満 44,000円
一般

(外来+入院のみ)44,400円

入院するときは「限度額適用認定証」の交付を受けてください

入院の場合、1医療機関ごとの窓口負担は限度額までとなります。事前に町民健康課に「限度額適用認定証」の交付を申請し、入院時に認定証を窓口に提示してください。提示しなかった場合、限度額を超えた分があとから支給されます。

70歳未満と、70歳以上75歳未満の方が同一世帯の場合

  1. 「70歳以上75歳未満の方」について支給額を計算します。
  2. 1の支給額を除いた自己負担額と、「70歳未満の方」の自己負担額(21,000円以上が対象)を合算して自己負担限度額を超えた分が世帯の支給額となります。
  3. 1と2を合わせた額が世帯全体の支給額となります。

「限度額適用認定証」「限度額適用・標準負担額減額認定証」

医療機関に「限度額適用認定証」(非課税の場合には「限度額適用・標準負担額減額認定証」)を被保険者証に添えて提示することで、1ヶ月あたりの医療機関への支払額(保険診療分)が入院・外来ごとに自己負担限度額までになります。
制度を利用される方は、事前に町民健康課保険年金担当へ申請してください。

非課税世帯の方は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」の提示により、入院時の食事代などの軽減もあわせて受けられます。

なお、70歳から74歳までの「現役並所得3」と「一般」の区分の方は、「国民健康保険被保険者証高齢受給者証」を医療機関に提示することにより、1ヶ月あたりの医療機関への支払額(保険診療分)が入院・外来ごとに自己負担額までとなるため、「限度額適用認定証」の申請をする必要はありません。

申請が必要な方
  • 70歳未満の方
  • 70歳から74歳で適用区分が「現役並所得1」「現役並所得2」「低所得1」
    「低所得2」に該当する方
  • 「限度額適用認定証」「限度額適用・標準負担額減額認定証」には、有効期限があります。有効期限後も引き続き使用したい場合には、有効期限後に更新手続きが必要です。
  • 「限度額適用認定証」「限度額適用・標準負担額減額認定証」の自己負担額限度額の計算は、個人ごと、医療機関ごと、入院・外来ごとに行います。また、同じ医療機関でも医科と歯科は別に計算をします。
  • 事前に申請書を書いて窓口へお持ちになる方は、ご利用ください。
    国民健康保険限度額適用(限度額適用・標準負担額減額)認定申請書 [PDF形式/108.88KB]

マイナンバーカードが限度額適用認定証として利用できます!

健康保険証の利用申込みをしたマイナンバーカード(マイナ保険証)を利用すれば、限度額認定証の交付申請をすることなく自己負担限度額を超える支払が免除されます。限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、「マイナ保険証」をぜひご活用ください。

なお、以下に当てはまる場合は、限度額適用認定証の交付申請が必要となります。事前に町へ申請し、限度額適用認定証の交付を受け、医療機関へ提示をしてください。

  • オンライン資格確認システム(マイナ受付)が導入されていない医療機関等を受診する場合
  • 国民健康保険税の滞納がある世帯の場合
  • 直近12か月の入院日数が90日を超える住民税非課税世帯の方で、入院時食事療養費が減額の対象になる場合
  • 顔認証マイナンバーカードをお持ちの場合(保険証としての利用はできますが、限度額認定証としての利用はできません)

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このページの内容に関するお問い合わせ先

町民健康課 保険年金担当

〒350-0392 埼玉県比企郡鳩山町大字大豆戸184番地16

電話番号:049-296-5891

ファクス番号:049-296-1945

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