国民健康保険に加入しなければならない方
職場の健康保険に加入している人や後期高齢者医療制度に加入している人、生活保護を受けている人以外のすべての人は国民健康保険に加入しなければなりません。
国民健康保険制度
国民健康保険は、病気やけがに備えて加入者のみなさんがお金を出し合い、お医者さんにかかるときの医療費の補助などにあてる助け合いの制度です。国民健康保険を運営するのは都道府県と市区町村で、これを保険者(埼玉県、鳩山町)といい、それに対して国民健康保険の加入者を被保険者といいます。保険者(埼玉県、鳩山町)は被保険者が納める保険税や国・県からの補助金によって、事業を運営しています。国民健康保険は、みなさんの健康を守る大切な制度です。職場の健康保険(健康保険組合や共済組合など)・後期高齢者医療制度に加入している人や、生活保護を受けている人を除くすべての人が、国民健康保険に加入します。
前期高齢者制度
国民健康保険の加入者(退職者医療制度対象者を含む)が70歳になると、誕生月の翌月の1日から医療費の負担が2割または3割(現役並み所得者)になります。75歳になるまでは自己負担割合(2割または3割)が記載された「国民健康保険資格確認書」または「国民健康保険資格情報のお知らせ」が毎年交付されます。75歳(一定の障害がある場合は65歳)以上の方は後期高齢者医療制度で医療を受けます。
現役並み所得者・・・住民税課税所得が145万円以上ある70歳以上75歳未満の国民健康保険被保険者が1人でも世帯にいる場合。 ただし、70歳以上の国民健康保険被保険者の収入の合計が夫婦2人世帯などで520万円未満、単身世帯で383万円未満の方は「一般」区分となります。