健康保険証としてのマイナンバーカードの利用

令和3年10月から、医療機関や薬局で、順次マイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになりました。

(注意)医療機関や薬局では、令和2年度から順次、マイナンバーカードを読み取るためのカードリーダを導入しています。令和3年10月以降も、カードリーダを導入していない医療機関や薬局では、資格確認書または資格情報のお知らせを提示する必要があります。

事前に利用登録をお願いします

マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、事前に登録が必要です。事前登録は下記のマイナポータルのサイト内で受け付けています。

マイナンバーカード読取対応のスマートフォンをお持ちの方、またはパソコンとICカードリーダをお持ちの方は、ご自宅で簡単に利用登録ができます。

どちらもお持ちでない方や登録手続きが難しい方は、鳩山町役場町民健康課窓口でもお手続きが可能です。

6つのメリット

健康保険証としてずっと使える

マイナンバーカードを使えば、就職や転職、引越しをしても、マイナンバーカードで受診できます。

(注意)町役場や会社への健康保険の加入・喪失等の届出はこれまでどおり必要です。

(注意)マイナンバーカードを利用しても、健康保険の切替情報が反映されるまでには、届出から数日かかることがあります。

医療保険の資格確認がスピーディに

カードリーダーにかざせばスムーズに医療保険の資格確認ができ、医療機関や薬局の受付における事務処理の効率化が期待できます。

窓口への一部書類の持参が不要に

オンラインでの資格確認により、高額療養費の限度額適用認定証などの持参が不要になります。

(注意)オンライン資格確認を導入していない医療機関や薬局では、これまでどおり限度額適用認定証を持参する必要があります。

健康管理や医療の質が向上

マイナポータルでは、健診結果の閲覧や、薬剤情報について確認できます。

また、本人同意のもと、医師などがオンラインで薬剤情報や特定健診情報を、薬剤師が薬剤情報を確認できるようになるなど、より多くの情報をもとに、診療や服薬管理を受けることができるようになります。

医療保険の事務コストの削減

医療保険の請求誤りや未収金が減少するなど、医療保険者等の事務処理のコスト削減につながります。

医療費控除もマイナンバーカードで便利に

マイナポータルより自分の医療費情報を確認できるようになりました。確定申告の際も、マイナポータルから医療費情報を取得することにより、医療機関等の領収書がなくても手続きができるようになります。

よくある質問

今まで使っていた健康保険証は使えなくなってしまいますか?

令和6年12月2日以降、マイナンバーカードを健康保険証として利用する仕組みに移行し、現行の保険証が新たに発行されなくなっても
・12月2日時点で有効な健康保険証は、お手元の保険証に記載の有効期限まで引き続き利用できるほか、
・12月2日以降に、健康保険証として利用できるマイナンバーカードがお手元にない方などには、現行の健康保険証の有効期限内に資格確認書が順次交付され、これまで通り医療にかかることができます。

マイナンバーを医療機関の職員に見られるのが不安です

マイナンバーカードの健康保険証利用は、カードに埋め込まれたICチップの中の「電子証明書」のみを使用するため、マイナンバー(12桁の番号)は使いません。

医療機関や薬局で窓口職員がマイナンバーを取り扱うことはありませんし、もしもマイナンバーを見られたとしても、他人がその番号を使って手続きをすることはできない仕組みになっています。

その他、さらに詳しい情報は下記マイナポータル特設サイトをご覧ください。

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このページの内容に関するお問い合わせ先

町民健康課 保険年金担当

〒350-0392 埼玉県比企郡鳩山町大字大豆戸184番地16

電話番号:049-296-5891

ファクス番号:049-296-1945

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