国民健康保険に加入している40歳以上65歳未満の人は、介護保険第2号被保険者となります。介護保険第2号被保険者がいる世帯の国民健康保険税は、医療給付費分、後期高齢者支援金分に介護納付金分を加えた額となります。
ただし、介護保険第2号被保険者が介護保険適用除外施設に入所された場合、その入所期間中は、介護保険の被保険者とならないことになっており、国民健康保険税の介護納付金分の納付は不要となります。
介護保険適用除外施設に入所または退所した場合には、届け出をお願いします。
届出が必要なとき
- 40歳以上65歳未満の人が介護保険適用除外施設に入所したとき
- 既に介護保険適用除外施設に入所している人が、入所中に40歳になったとき
- 入所している施設が新たに介護保険適用除外施設となったとき
- 40歳以上65歳未満の人が介護保険適用除外施設を退所したとき
届出に必要なもの
- 国民健康保険資格確認書等
- 介護保険適用除外施設入所・退所証明書(施設長が発行したもの)
- 介護保険法施行法第11号第1項(適用除外に関する経過措置)該当(非該当)届 [WORD形式/35.5KB]
介護保険適用除外施設
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(以下「障害者総合支援法」という)第29条第1項に規定する指定障害者支援施設(生活介護+施設入所支援)
- 障害者総合支援法第5条第11項に規定する障害者支援施設(生活介護を行うもの)(身体障害者福祉法第18条第2項に係るもの)
- 児童福祉法第42条第2号に規定する医療型障害児入所施設
- 児童福祉法第6条の2第3項の厚生労働大臣が指定する医療機関
- 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法に規定する福祉施設
- 国立および国立以外のハンセン病療養所
- 生活保護法第38条第1項第1号に規定する救護施設
- 労働災害補償保険法第29条第1項第2号に規定する労働災害特別介護施設
- 障害支援施設(知的障害者福祉法第16条第1項第2号に係るもの)
- 指定障害者支援施設(生活介護および施設入所の支援の支給決定を受けて入所している知的障害者および精神障害者に係るもの)
- 障害者総合支援法施行規則第2条の3に規定する施設(障害者総合支援法第29条第1項の指定障害サービス事業者の行うもの
※介護保険適用除外施設に該当するか否かは、入所施設にご確認ください。