非自発的失業者に係る国民健康保険税の軽減措置

平成22年4月から”倒産・解雇などによる離職”(特定受給資格者)や、”雇い止めなどによる離職”(特定理由離職者)をされた方への国民健康保険税の軽減措置が始まりました。

対象となる方

次のすべての条件を満たす人が対象です。

  1. 平成21年3月31日以降に失業した方
  2. 失業時点で65歳未満の方
  3. 雇用保険の「受給資格者証」をお持ちの方で離職理由コードが次のいずれかの方
離職者理由コード区別
特定受給資格者理由コード 11、12、21、22、31、32
特定理由離職者理由コード 23、33、34

注意事項

「特例受給資格者証」及び「高年齢受給資格者証」は対象となりません。 「雇用保険受給資格者証」の発行や記載内容等については、ハローワークにお問い合わせください。

軽減内容

国民健康保険税は、前年の所得などにより算定されます。軽減措置は対象者本人の前年の給与所得をその100分の30として算定します。 

軽減期間

退職日の翌日の属する月から翌年度末までの期間です。

申請方法

「雇用保険受給資格者証」「国民健康保険証」を持参し、役場町民健康課窓口で申告書を記入し提出してください。

※雇用保険受給資格者証がないと申請できませんので、失くさないようにしてください。失くした場合は、ハローワークにお問い合わせください。

このページの内容に関するお問い合わせ先

町民健康課 保険年金担当

〒350-0392 埼玉県比企郡鳩山町大字大豆戸184番地16

電話番号:049-296-5891

ファクス番号:049-296-1945

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