平成22年4月から”倒産・解雇などによる離職”(特定受給資格者)や、”雇い止めなどによる離職”(特定理由離職者)をされた方への国民健康保険税の軽減措置が始まりました。
対象となる方
次のすべての条件を満たす人が対象です。
- 平成21年3月31日以降に失業した方
- 失業時点で65歳未満の方
- 雇用保険の「受給資格者証」をお持ちの方で離職理由コードが次のいずれかの方
特定受給資格者理由コード | 11、12、21、22、31、32 |
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特定理由離職者理由コード | 23、33、34 |
注意事項
「特例受給資格者証」及び「高年齢受給資格者証」は対象となりません。 「雇用保険受給資格者証」の発行や記載内容等については、ハローワークにお問い合わせください。
軽減内容
国民健康保険税は、前年の所得などにより算定されます。軽減措置は対象者本人の前年の給与所得をその100分の30として算定します。
軽減期間
退職日の翌日の属する月から翌年度末までの期間です。
申請方法
「雇用保険受給資格者証」と「資格確認書等」を持参し、役場町民健康課窓口で申告書を記入し提出してください。
※雇用保険受給資格者証がないと申請できませんので、失くさないようにしてください。失くした場合は、ハローワークにお問い合わせください。