国民健康保険証の廃止について
国から示されたマイナンバーカードと健康保険証の一体化(マイナ保険証)の方針に基づき、従来の健康保険証は令和6年12月2日に廃止され、新規交付が終了しました。
マイナ保険証をお持ちでない方
マイナ保険証を保有していない方には「資格確認書」(従来の被保険者証と同じ大きさ)を交付します。
マイナ保険証をお持ちでなくても、「資格確認書」を病院等に提示することで、これまで通り保険診療を受けることが出来ます。
「資格確認書」は当分の間、申請無しで保険者が交付する予定です。
マイナ保険証をお持ちの方
マイナ保険証を保有している方には、ご自身の被保険者資格を簡易に把握できるように「資格情報のお知らせ」(A4サイズ)を交付します。
マイナ保険証を医療機関等で利用できない場合、マイナ保険証と「資格情報のお知らせ」を併せて提示することで、保険診療を受けることが出来ます。
マイナンバーカードの取得は任意です
マイナンバーカードは申請に基づき交付されるものであり、取得は任意です。
被保険者証の有効期限切れに伴う暫定的な取扱いについて
鳩山町国民健康保険の被保険者証は令和7年7月31日で有効期限を迎えました。
被保険者証の新規発行が終了となり、マイナ保険証を基本とする形に移行しておりますので、医療機関等を受診される際には「マイナ保険証」または「資格確認書」をご持参ください。
なお令和8年3月31日までの暫定的な対応として、気が付かずに有効期限が切れた被保険者証を持参してしまったり、「資格情報のお知らせ」のみを持参して医療機関等を訪れてしまった場合でも、従来の負担割合で受診できるよう、国から医療機関等へ通知されています。