令和4年6月から児童手当制度が一部変わります

1.現況届の提出が原則不要になります

児童の養育環境が変わっていなければ、現況届の提出は原則不要です。

ただし、以下の1〜4のいずれかに該当する方は、現況届の提出が必要です。例年通り現況届を送付しますので、6月1日以降にご提出をお願いします。

以下の1〜4に該当する方で、現況届が届いていない場合はお問い合わせください。

(現況届の提出が必要な方)

  1. 離婚協議中で配偶者と別居と申請した方
    ※離婚協議中か離婚済み、あるいは離婚協議を取りやめたかを鳩山町で把握できていない方も対象です。
  2. 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が実際の居住地と異なる方
  3. 支給要件児童の戸籍がない方
  4. その他、状況を確認する必要がある方

(次の変更事項があった方はすみやかに届け出てください)

  • 鳩山町外に住民票がある配偶者や児童の住所が変わったとき(国外転入者を含む)
  • 子の実親との婚姻や事実婚により、一緒に児童を養育する配偶者等を有するに至ったとき
    ※受給者が婚姻をし、その相手が受給者の子と養子縁組を行わない場合も、申立書が必要です。
  • 離婚し、一緒に児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
  • 児童を養育しなくなったこと等により対象となる児童がいなくなったとき
  • 厚生年金から国民年金等、受給者の加入する年金が変わったとき
    ※転職等を行っても、年金の種類が変わらなければ届出は不要です。
  • 受給者や配偶者が公務員になったとき
    ※必要な届出が遅れたために、過払いが発生した場合は、過払い分を返還していただきます。すみやかにお手続きください。

2.特例給付の支給に係わる所得上限額の新設

令和4年10月支給分(令和4年6月〜9月分)から、児童を養育している人の所得に応じた手当額を支給します。今回の改正では、所得上限限度額を新設し、所得が一定以上ある場合には児童手当等の支給が受けられなくなります

(児童手当支給額)

  • 所得が表(1)未満の場合、児童手当(月額15,000円又は10,000円)を支給
  • 所得が表(1)以上(2)未満の場合、特例給付(月額5,000円)を支給
  • 【新設】所得が表(2)以上の場合、児童手当等は支給されません。

※児童手当等が支給されなくなったあと、所得が(2)を下回った場合、改めて認定請求書の提出等が必要です。

(児童手当所得制限限度額)

児童手当所得制限限度額
  (1)所得制限限度額 (2)所得上限限度額
扶養親族等の数

所得額

(万円)

収入額の目安

(万円)

所得額

(万円)

収入額の目安

(万円)

0人 622.0 833.3 858.0 1071.0
1人 660.0 875.6 896.0 1124.0
2人 698.0 917.8 934.0 1162.0
3人 736.0 960.0 972.0 1200.0
4人 774.0 1002.1 1010.0 1238.0
5人 812.0 1042.1 1048.0 1276.0

※扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除く。)並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数をいいます。扶養親族等の数に応じて、限度額は、1人につき38万円を加算した額となります。

※「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際には給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。

その他、改正後の児童手当制度については、リーフレット「児童手当制度のご案内(令和4年6月版) [PDF形式/304.03KB]」をご確認ください。

関連ファイルダウンロード

Get Adobe Acrobat Reader

PDFファイルをご覧いただくにはAdobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、左のボタンをクリックしてAdobe Acrobat Readerをダウンロード(無料)してください。

このページの内容に関するお問い合わせ先

町民健康課 子育て支援・少子化対策担当

〒350-0392 埼玉県比企郡鳩山町大字大豆戸184番地16

電話番号:049-296-5891

ファクス番号:049-296-1945

メールでお問い合わせをする

アンケート

鳩山町ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。

Q.このページはお役に立ちましたか?
メール認証のためのメールアドレスをご入力ください。
このページの先頭に戻る