新型コロナウイルス感染症拡大により、就業環境の影響を大きく受けることとなったひとり親家庭等を応援するために、町独自に対象児童1人あたり5万円を支給します。
支給対象者には6月6日に、案内通知を送付いたしました。なお、申請書の提出は、窓口での感染防止及び手続きの負担を軽減するため不要です。
給付金は6月20日に、すでに届出いただいている指定口座に振り込みます。
支給を希望しない場合は, 案内通知に記載されている指定する期日までに、『鳩山町ひとり親家庭等生活応援臨時特別給付金受給拒否の届出書』を郵送または直接、町民健康課へ提出してください。
※就学援助費認定世帯には、認定され次第、案内通知をお送り致します。
支給対象者
令和4年5月1日現在、次の各制度1~3の受給資格のいずれかを有し、かつ町内に住民登録している世帯
- ひとり親家庭等医療費の受給者(支給停止者及び受給見込者含む)
- 児童扶養手当受給者
- 就学援助費認定世帯
※1、2については現況届の届出をしていることが必要です。
給付額
対象児童 1 人につき5万円(1回限り)
支給予定
令和4年6月20日
※就学援助費認世帯は、認定され次第、随時支給いたします。
申請
申請は不要です。
※対象の方にはご案内をお送りします。
支給方法
各制度の指定口座に振り込み
※原則、ひとり親家庭等医療費の指定口座とします。
※支払い通知は送付しません。通帳などの入金履歴でご確認ください。
給付金を受給拒否する方へ
支給を希望しない場合は, 案内通知に記載されている指定する期日までに、『鳩山町ひとり親家庭等生活応援臨時特別給付金受給拒否の届出書』を郵送または直接、町民健康課へ提出してください。
給付金の税法上の取り扱について
当該ひとり親家庭等への臨時特別給付金については、所得税法第34条に規定する「一時所得」の収入に該当します。
その年中の一時所得が50万円を超える場合は、申告が必要となる場合がありますので、お住いの住所地を管轄する税務署へお問い合わせください。