町では、地震その他の災害(火災を除く。)により家屋などが被害を受けた場合に、「罹災証明書」又は「被災届出証明書」を交付します。これらの証明書は、保険金の請求や各種支援・救済措置の手続などに必要となることがあります。
申請窓口
鳩山町役場 総務課 秘書・総務・検査担当(役場庁舎2階)
受付時間
午前8時30分〜午後5時15分(土曜日・日曜日・祝日を除く。)
証明手数料
なし
鳩山町罹災証明書等交付事務取扱基準
罹災証明書等交付事務取扱基準 [PDF形式/80.11KB]
その他
- 証明書は、申請書の内容を審査し、必要に応じて実地調査のうえ、後日発行します。
- 申請の際は、被害状況が確認できる書類(注釈1)、本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)、代理人の場合は委任状をご持参ください。
- 被災から時間が経過すると被災状況の確認が難しいことから、早めに申請をお願いします。
- 申請書様式は町ホームページからダウンロードができます。
- インターネット(電子申請サービス)でも申請ができます。
- 災害に係る住家の被害認定の基準等については、内閣府ホームページから確認いただけます。
- 被災届出証明書は、被災者から被災の届出があった旨を証明するものです。このため、原則として実地調査は行わず、被災・被害の程度を証明するものではありません。
(注釈1)申請に当たって、被害状況が確認できる書類(写真、写真が無い場合は修繕工事の見積書など)は必須ではありません。ただし、自己判定方式により判定する場合は必須です。