在宅で要介護・要支援認定を受けている方について、都道府県の指定を受けた指定特定福祉用具販売事業者より、入浴の補助や排泄の補助のために使用する福祉用具を購入された際に、特定福祉用具購入費として町から購入代金の一部を補助するものです。
対象者
特定福祉用具購入日時点において、在宅で要介護・要支援認定を受けている方
※認定申請日時点で、介護保険料を1年6カ月以上滞納している方については、保険給付の一時停止や滞納保険料控除の対象となる場合があります。
対象工事
- 腰掛便座
- 自動排泄処理装置の交換可能部品
- 入浴補助用具
- 簡易浴槽
- 移動用リフトのつり具の部分
利用限度額
支給限度基準額は10万円です。償還払いの場合は、先に購入代金を全額販売事業者にお支払いいただき、特定福祉用具購入書類提出後に本人自己負担分を除いた保険給付分(特定福祉用具購入費の7割〜9割)を支給します。
※1割負担の場合は9万円、2割負担の場合は8万円、3割負担の場合は7万円をそれぞれ上限として支給します。
申請の流れ
- 要介護(要支援)認定申請をして、認定を受ける。
- 利用者は、担当のケアマネージャー(介護支援専門員)等に相談する。
- 本人・家族・ケアマネージャー・販売事業者等で、特定福祉用具の内容を検討する。
- 指定特定福祉用具販売事業者より特定福祉用具を購入し、販売事業者へ費用の全額を払い、領収書を受け取る。
- 長寿福祉課に支給申請書を提出する。
- 支給申請書を審査後、翌月末頃に、支給決定通知書で通知の上、指定口座に特定福祉用具購入費を振り込みます。
支給申請書類 |
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介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費等支給申請書 |
購入した福祉用具のパンフレット等のコピー |
見積書 |
領収書 |
※申請書に記載する福祉用具が必要な理由について、特定福祉用具販売計画等を添付していただいても構いません。