介護保険では、利用者負担(自己負担)の軽減制度があります。
高額介護(予防)サービス費
介護保険サービスを利用時、自己負担として介護サービス利用額の1割~3割負担をお願いしていますが、毎月の自己負担額が上限額(月額)を超えている方については、超過分が「高額介護(予防)サービス費」として町から支給されます。
| 所得段階 | 対象者 | 自己負担の上限額 (月額) |
|---|---|---|
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現役並みの所得者相当
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世帯内に課税所得690万円以上の65歳以上の方(第1号被保険者)がいる場合 |
140,100円【世帯】 |
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世帯内に課税所得380万円以上690万円未満の65歳以上の方(第1号被保険者)がいる場合 |
93,000円【世帯】 |
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世帯内に課税所得145万円以上380万円未満の65歳以上の方(第1号被保険者)がいる場合 |
44,400円【世帯】 |
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| 第4段階(一般) | 世帯全員が市町村民税課税世帯であり、現役並みの所得者相当に該当しない方 | 44,000円【世帯】 |
| 第3段階 | 世帯全員が市町村民税非課税であり、第1段階および第2段階に該当しない方 | 24,600円【世帯】 |
| 24,600円への減額により生活保護の被保護者とならない方 | 24,600円【世帯】 | |
| 第2段階 | 世帯全員が市町村民税非課税であり、課税年金収入額+その他の合計所得金額(※)が80.9万円以下の方 |
24,600円【世帯】 |
| 第1段階 | 市町村民税非課税世帯の老齢福祉年金受給者 | 24,600円【世帯】 15,000円【個人】 |
| 15,000円への減額により生活保護の被保護者とならない方 | 24,600円【世帯】 | |
| 生活保護受給者 | 15,000円【個人】 |
※「その他の合計所得金額」とは、収入金額から必要経費などを控除した所得金額の合計額から、給与所得及び公的年金等に係る雑所得金額の合計から10万円控除し、土地建物等の譲渡所得にかかる特別控除額を除いた金額に対し、租税特別措置法第41条の3の3第2項に定める所得金額調整控除を加え、公的年金等に係る雑所得を差し引いた額です(基礎控除・配偶者控除などの所得控除前の金額となります)。
申請方法
毎月上旬頃に高額介護(予防)サービス費の支給対象者の抽出を行い、対象の方に振込口座登録用の支給申請書を送付します。支給申請書が届いた方は、申請期限までに必要事項を記入のうえ、支給申請書を提出します。町で振込口座を確認後、月末頃に高額介護(予防)サービス費の支給を行います。
詳しくは、支給申請書と一緒に送付される案内文書を確認してください。
高額医療合算介護(予防)サービス費
同じ世帯内で、医療保険と介護保険の両方を利用している場合、それぞれの自己負担額を合算した額が限度額(年額)を超えた方については、超過分が「高額医療合算介護(予防)サービス費(※)」として町から支給されます。
1.75歳以上の方がいる世帯
| 所得区分 | 自己負担の限度額(年額) |
|---|---|
| 課税所得690万円以上 | 212万円 |
| 課税所得380万円以上690万円未満 | 141万円 |
| 課税所得145万円以上380万円未満 | 67万円 |
| 一般(市町村民税課税世帯) | 56万円 |
| 低所得者2(※1) | 31万円 |
| 低所得者1(※2)(※3) |
19万円 |
※1 市町村民税非課税世帯であり、低所得者1該当しない場合。
※2 市町村民税非課税世帯であり、年金収入80.9万円以下かつその他の収入がない場合。
※3 低所得者1の区分で介護サービス利用者が複数いる世帯の場合は、低所得者1の限度額19万円を適用して医療保険分の支給額を計算した後、低所得者2の限度額31万円を適用して介護保険分の支給額を計算します。
2.70歳以上75歳未満の方がいる世帯
| 所得区分 | 自己負担の限度額(年額) |
|---|---|
| 課税所得690万円以上 | 212万円 |
| 課税所得380万円以上690万円未満 | 141万円 |
| 課税所得145万円以上380万円未満 | 67万円 |
| 一般(市町村民税課税世帯) | 56万円 |
| 低所得者2(※1) | 31万円 |
| 低所得者1(※2)(※3) |
19万円 |
※1 市町村民税非課税世帯であり、低所得者1該当しない場合。
※2 市町村民税非課税世帯であり、年金収入80.9万円以下かつその他の収入がない場合。
※3 低所得者1の区分で介護サービス利用者が複数いる世帯の場合は、低所得者1の限度額19万円を適用して医療保険分の支給額を計算した後、低所得者2の限度額31万円を適用して介護保険分の支給額を計算します。
2.70歳未満の方がいる世帯
| 所得区分 | 自己負担の限度額(年額) |
|---|---|
| 所得(基礎控除後の総所得金額等)が901万円超 | 212万円 |
| 所得(基礎控除後の総所得金額等)が600万円超901万円以下 | 141万円 |
| 所得(基礎控除後の総所得金額等)が210万円超600万円以下 | 67万円 |
| 所得(基礎控除後の総所得金額等)が210万円以下 | 60万円 |
| 市町村民税非課税世帯 | 34万円 |
高額医療合算介護(予防)サービス費計算時の留意点
対象となる世帯に70歳未満の方と70歳以上75歳未満の方が混在する場合は、70歳以上75歳未満の方を計算した後、なお残る自己負担額と70歳未満の方の自己負担額を合算して計算します。
申請方法
鳩山町の後期高齢者医療制度、国民健康保険に加入されている方は、鳩山町役場の町民健康課から申請書が届きます。それ以外の医療保険の方はそれぞれの医療保険担当窓口にお問い合わせください。
介護保険負担限度額認定
介護サービスのうち、施設入所、短期入所サービス(ショートステイ)を利用する際に発生する居住費(滞在費)及び食費は、原則、介護保険の適用外となりますが、一定要件を満たす方については、町に介護保険負担限度額認定申請を行うことで介護保険負担限度額認定証が交付され、居住費(滞在費)及び食費の負担が軽減されます。
令和8年度介護報酬改定【R8.8月から適用】
令和8年8月からの介護保険負担限度額認定(特定入所者介護(予防)サービス費)について見直しが行われます。
詳細については、下記文書を確認してください。
- 令和8年8月からの特定入所者介護(予防)サービス費の見直し等に係る周知への協力依頼について_介護保険最新情報vol.1506(令和8年5月29日) [PDF形式/904.14KB]
- 厚生労働省_令和8年度介護報酬改定(一部抜粋) [PDF形式/2.67MB]
申請の前に
介護保険負担限度額認定の申請にあたり、フローチャート等を作成しました。申請前に必ず、ご一読ください。
- 介護保険負担限度額認定申請のご案内(R8.7.31まで) [PDF形式/493.95KB]
- 介護保険負担限度額認定申請のご案内(R8.8.1から) [PDF形式/768.16KB]
- フローチャート [PDF形式/118.4KB]
申請書類
申請書類については、以下よりダウンロードしてください。
R8.7.31まで
★基本書類
- 介護保険負担限度額認定申請書(様式第31号)(R8.7.31まで) [WORD形式/39.5KB]
- 同意書(R8.7.31まで) [WORD形式/8.89KB]
- 被保険者及び配偶者の預貯金等の写し(生活保護受給者を除く。)
★該当の方のみ
- 申請者の本人確認書類の写し
- 配偶者の非課税証明書
★記入例
R8.8.1から
★基本書類
- 介護保険負担限度額認定申請書(様式第31号)(R8.8.1から) [WORD形式/18KB]
- 同意書(R8.8.1から) [WORD形式/8.89KB]
- 被保険者及び配偶者の預貯金等の写し(生活保護受給者の写し)
★該当の方のみ
- 申請者の本人確認書類の写し
- 配偶者の非課税証明書
★記入例
市町村民税課税層対する特例減額措置
本人及び世帯員が市町村民税課税の場合は、所得段階の第4段階に該当し介護保険負担限度額認定の対象外となります。ただし、以下1から6の要件をすべて満たす場合、所得段階の第3段階(2)として、介護保険負担限度額認定証を交付します。
- 世帯の構成員の数が2以上
- 介護保険施設に入所・入院し、利用者負担第4段階の食費・居住費を負担
- 世帯の年間収入から施設の利用者負担(定率負担、食費、居住費)の見込額を除いた額が80万円以下
- 世帯の現金、預貯金等の額が450万円以下
- 世帯がその居住用に供する家屋その他日常生活のために必要な資産以外に利用しうる資産を有していない。
- 介護保険料を滞納していない。
※詳細については、役場長寿福祉課介護保険担当までお問い合わせください。
鳩山町介護保険訪問介護利用者負担額減額事業
介護保険サービスのうち、訪問介護サービスを利用する際に発生する利用者負担(1~3割)について、低所得者世帯に属する方に対して、利用者負担の一部を減額することにより、訪問介護サービスの継続的な利用の促進を図ることを目的とした事業です。
申請の前に
訪問介護利用者負担額減額の申請にあたり、フローチャート等を作成しました。申請前に必ず、ご一読ください。
- 【利用者向け】鳩山町介護保険訪問介護利用者負担額減額事業のご案内 [PDF形式/84.79KB]
- 【事業所向け】鳩山町介護保険訪問介護利用者負担額減額事業のご案内 [PDF形式/130.5KB]
- フローチャート [PDF形式/79.86KB]
申請書類
申請書類については、以下よりダウンロードしてください。
★基本書類
★該当の方のみ
申請者の本人確認書類の写し
★記入例
事業所向け申請書類
社会福祉法人等による利用者負担軽減
埼玉県に軽減することを届け出た社会福祉法人等が行う訪問介護、通所介護、ショートステイ、特別養護老人ホーム等を利用する低所得者の利用者負担を軽減します。軽減内容は原則として、利用者負担の4分の1(老齢福祉年金受給者は2分の1)です。
対象者は世帯全員が住民税非課税であって、次に掲げる全ての条件を満たす方
- 年間収入が単身世帯で150万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下であること。
- 預貯金等の額が単身世帯で350万円、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下であること。
- 日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと。
- 負担能力のある親族等に扶養されていないこと。
- 介護保険料を滞納していないこと。
※詳細については、役場長寿福祉課介護保険担当までお問い合わせください。