介護保険制度の自己負担額の助成制度があります。
高額介護(介護予防)サービス費
同じ月に利用した介護保険のサービスの利用者負担(1割または2割(特に所得の高い方は3割))が高額になった場合は、1カ月の利用者負担を合算(同じ世帯内に複数の利用者がいる場合には、世帯合算)して、上限額を超えたときは、申請により超えた分が「高額介護(介護予防)サービス費」として後から支給されます。
令和3年8月から高額介護サービス費の上限額が変わりました。詳しくは、下記リンクをご覧ください。
利用者負担段階区分 | 負担の上限 |
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課税所得690万円(年収約1,160万円)以上 |
140,100円 (世帯) |
課税所得380万円(年収約770万円)〜課税所得690万円(年収1,160万円)未満 |
93,000円 (世帯) |
市町村民税課税〜課税所得380万円(年収約770万円)未満 |
44,400円 (世帯) |
住民税世帯非課税 合計所得金額および課税年金収入額の合計が80万円を超える方 |
24,600円 (世帯) |
住民税世帯非課税 合計所得金額および課税年金収入額の合計が80万円以下の方 |
24,600円(世帯) 15,000円(個人) |
生活保護を受けている方等 | 15,000円(個人) |
申請方法
対象者の方には長寿福祉課から申請書を郵送いたします。申請書を提出すれば、次回から対象になった場合、自動的に振り込まれます。
令和3年8月利用分から高額介護サービス費の負担限度額が見直されます [PDF形式/331.86KB]
高額医療合算介護(介護予防)サービス費
介護保険と医療保険の両方の利用者負担が高額になった場合は合算することができます。介護保険と医療保険のそれぞれの月額の限度額を適用後、年間(8月から翌年7月)の自己負担額を合算して年額の限度額を超えた場合は、申請によりその超えた分が「高額医療合算介護(介護予防)サービス費」として後から支給されます。
所得区分 | 70歳未満の方 |
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901万円超 | 212万円 |
600万円超901万円以下 | 141万円 |
210万円超600万円以下 | 67万円 |
210万円以下 | 60万円 |
住民税非課税世帯 | 34万円 |
所得区分 | 70歳以上の方 |
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課税所得690万円以上 | 212万円 |
課税所得380万円以上690万円未満 | 141万円 |
課税所得145万円以上380万円未満 | 67万円 |
課税所得145万円未満(注) | 56万円 |
住民税非課税世帯 | 31万円 |
住民税非課税世帯(所得が一定以下) | 19万円 |
(注)年間所得の合計額が210万円以下の場合も含む。
申請方法
鳩山町の後期高齢者医療制度、国民健康保険をご利用の方は、町民健康課から申請書が届きます。それ以外の医療保険の方はそれぞれの医療保険担当窓口にお問い合わせください。
特定入所者介護サービス費
低所得者の方の介護保険施設利用が困難とならないように、申請により居住費・食費は負担限度額までの自己負担となります。超えた分は「特定入所者介護サービス費」として介護保険から給付されます。
基準費用額
施設における居住費・食費の平均的な費用を勘案して定める額(1日あたり)利用者負担は施設と利用者の間で契約により決められますが、水準となる額が定められています。
居住費
ユニット型個室1,970円、ユニット型準個室1,640円、
従来型個室1,640円(介護老人福祉施設と短期入所生活介護は1,150円)、多床室370円
食費
1,380円
負担限度額(1日あたり)
利用者負担段階 | 【居住費等の負担限度額】ユニット型 個室 |
【居住費等の負担限度額】ユニット型 準個室 |
【居住費等の負担限度額】従来型 個室 |
【居住費等の負担限度額】多床室 | 食費の 負担限度額 |
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第1段階 | 本人および世帯全員が住民税非課税で、老齢福祉年金受給者、生活保護の受給者 | かつ、預貯金等が単身で1,000万円(夫婦で2,000万円)以下 | 820円 | 490円 | 490円(320円) | 0円 | 300円 |
第2段階 | 本人および世帯の全員(世帯分離をしている配偶者を含む)が住民税非課税で課税年金収入額と非課税年金収入額の合計が80万円以下の方 | 820円 | 490円 | 490円(420円) | 370円 | 390円 | |
第3段階 | 本人および世帯全員(世帯を分離している配偶者を含む)が住民税非課税で、利用者負担段階第2段階以外の方 | 1,310円 | 1,310円 | 1,310円(820円) | 370円 | 650円 | |
第4段階 | 住民税課税世帯の方 | 負担限度額なし |
介護老人福祉施設と短期入所生活介護を利用した場合の従来型個室の負担限度額は、( )内の金額となります。
市町村民税課税層における食費・居住費の特例減額
本人または世帯員が市町村民税を課税されているときは、利用者負担第4段階に該当し補足給付の支給対象とはなりません。ただし、以下1から6の要件をすべて満たす場合、第3段階とみなして補足給付を行います。
- 世帯の構成員の数が2以上
- 介護保険施設に入所・入院し、利用者負担第4段階の食費・居住費を負担
- 世帯の年間収入から施設の利用者負担(定率負担、食費、居住費)の見込額を除いた額が80万円以下
- 世帯の現金、預貯金等の額が450万円以下
- 世帯がその居住用に供する家屋その他日常生活のために必要な資産以外に利用しうる資産を有していない。
- 介護保険料を滞納していない
平成27年8月から認定要件が追加になりました
本人及び同一世帯の方の前年の所得を基に対象となるか判断していましたが、平成27年8月から預貯金等(預貯金、有価証券、投資信託、タンス預金等)の金額を確認し、次の金額を超える場合には負担限度額の対象外となります。
配偶者がいる方:合計2,000万円
配偶者がいない方:1,000万円
なお、負担限度額の対象外となった方でも、認定要件に該当するようになった場合には、その時点から申請すれば負担限度額の対象となります。
平成28年8月から食費・部屋代の負担軽減の見直しが行われました
食費・部屋代の利用者負担段階の判定に用いる収入には、課税年金(老齢年金など)収入のみが対象になっておりましたが、非課税年金(遺族年金と障害年金)収入も含めて判定することとなりました。
申請方法
負担限度額認定を受けるには、申請書と同意書のほか預貯金等が分かる添付書類を添えて長寿福祉課に申請してください。対象者の方には郵送にて、認定証を交付します。
※申請書等については下記リンクからダウンロードでます。
低所得者対策
(1) 低所得のため、障害者自立支援法による訪問介護の利用において自己負担が0円となっていた方の利用者負担を軽減します。
対象者は次の条件のいずれかに該当する方で、利用者負担割合は、0%(自己負担なし)です。
- 64歳以前から障害者施策による訪問介護を利用していて、平成18年4月以降に65歳になって介護保険が適用となった方で、具体的には65歳の年齢到達前のおおむね1年間に派遣実績のある方
- 特定疾病により要介護・要支援の状態となった40歳から64歳の方(第2号被保険者)
(2) 訪問介護を利用する低所得者の利用者負担を軽減します。
対象者は介護保険の訪問介護を利用される方で、本人及び世帯全員が所得税非課税の方
利用者負担割合は、6%です。
(3) 社会福祉法人等による利用者負担の軽減をします。
埼玉県に軽減することを届け出た社会福祉法人等が行う訪問介護、通所介護、ショートステイ、特別養護老人ホーム等を利用する低所得者の利用者負担を軽減します。軽減内容は原則として、利用者負担の4分1です。
対象者は世帯全員が市町村民税非課税であって、次に掲げる全ての条件を満たす方
- 年間収入が単身世帯で150万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下であること。
- 預貯金等の額が単身世帯で350万円、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下であること。
- 日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと。
- 負担能力のある親族等に扶養されていないこと。
- 介護保険料を滞納していないこと。