介護保険制度は、市町村が保険者となって運営しています。40歳以上のみなさんは、加入者(被保険者)となって保険料を納め、介護が必要になった時には、費用の一部を支払ってサービスを利用できるしくみです。年齢によって、第1号被保険者(65歳以上)と第2号被保険者(40歳から65歳未満)の2種類に分かれ、介護サービスを利用できる条件や保険料の決め方が異なります。
第1号被保険者(65歳以上の方)
サービスを利用できる人
原因を問わず介護や日常生活の支援が必要になったとき、要介護・要支援認定を受け、サービス利用できます。
介護保険証
資格取得日の前月に郵送されます。
※資格取得日とは65歳の誕生日の前日です。
介護保険料の納め方
年金から天引き(特別徴収)か納付書または口座振替による納入(普通徴収)です。
第2号被保険者(40歳から65歳未満の方)
サービスを利用できる人
老化が原因とされる病気(特定疾病)により介護や支援が必要となったときに、要支援・要介護認定を受け、サービスを利用できます。
特定疾病
- がん(医師が一般に認められている医学的知見にもとづき回復の見込みのない状態に至ったと判断したものに限る)
- 関節リウマチ
- 筋委縮性側索硬化症
- 後縦靱帯骨化症
- 骨折を伴う骨粗鬆症
- 初老期における認知症
- 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
- 脊髄小脳変性症
- 脊柱管狭窄症
- 早老症
- 多形統萎縮症
- 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症
- 脳血管疾患
- 閉塞性動脈硬化症
- 慢性閉塞性肺疾患
- 両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
介護保険証
要支援・要介護認定の結果通知時に交付されます。申請時には加入されている医療保険の保険証をお持ちください。
介護保険料の納め方
加入されている健康保険料と一緒に納めていただきます。
介護保険の財源
介護保険制度は保険料50%(65歳以上の保険料23%、40歳以上65歳未満の保険料27%)と公費50%を財源に運営しています。