申請のできる方
鳩山町に住所があり、65歳以上の方で、要介護状態・要支援状態と思われる方
鳩山町に住所があり、40歳から64歳の方で特定疾病により要介護状態・要支援状態と思われる方。特定疾病については介護保険のしくみ参照
申請に必要なもの
介護保険被保険者証(65歳以上の方および40歳から64歳の方で、すでに介護保険被保険者証をお持ちの方)
医療保険被保険者証(40歳から64歳の方は必ず提示してください)
介護保険要介護認定・要支援認定申請書(下記より申請書のダウンロードができます)
申請場所・申請代行について
認定申請は、役場1階長寿福祉課の窓口で行うことができます。
本人または家族、成年後見人のほか、以下の事業者に申請を依頼すること(代行申請)もできます。
・地域包括支援センター
・指定居宅介護支援事業所(ケアプラン作成事業者)
・介護保険施設
・地域密着型介護老人福祉施設
申請後のながれ
訪問調査
役場の職員、または役場が委託した認定調査員が自宅や入院、入所先等を訪問し、ご本人やご家族の方に心身の状態について聞き取り調査を行います。事前に認定調査員から連絡をして日程調整をしてから伺います。調査時間は1時間程度です。
主治医の意見書
申請書に記入いただいた主治医に役場から主治医意見書の作成を依頼します。
審査・判定
上記の訪問調査の結果と主治医意見書により一次判定を行い、さらに「介護保険認定審査会」において、二次判定を行います。
認定
申請の日から、原則として30日以内に結果を簡易書留で郵送します。結果は「非該当」、「要支援1」、「要支援2」、「要介護1」、「要介護2」、「要介護3」、「要介護4」、「要介護5」の8区分となります。
要介護・要支援認定の更新について
有効期間は介護認定審査会の意見に基づき、6ヶ月から48ヶ月の範囲において決定されます。引き続き介護サービスを利用したい場合は有効期間満了日の60日前から有効期間満了日までの間に、更新の手続きが必要です。鳩山町から更新申請に必要な書類をお送りしますので、鳩山町の窓口または郵送で申請をしてください。更新の申請をすると、改めて訪問調査の実施、主治医意見書の取得、審査・判定が行われます。
要介護・要支援認定の変更について
有効期間内に心身の状態が変化して、現在の要介護・要支援状態区分に該当しなくなった場合は、鳩山町に区分変更を申請してください。変更の申請をすると、改めて訪問調査の実施、主治医意見書の取得、審査・判定が行われます。
認定調査に納得できないときは
要介護・要支援認定の結果などに疑問や不服がある場合は、3ヶ月以内に埼玉県に設置されている「介護保険審査会」に申し立てをすることができます。まずは鳩山町の長寿福祉課までご相談ください。