地域密着型サービス事業所の市町村区域外の利用について

地域密着型サービス事業所の区域外利用について

地域密着型サービスは、高齢者が要介護状態になっても、可能な限り住み慣れた自宅または地域で生活を継続できるようにするため、市町村が指定した事業所が住民に提供するサービスです。原則としてサービス事業所の指定をした市町村の被保険者のみが利用できます。しかしながら、特別な事情で他市町村の地域密着型サービス事業所の利用を希望する場合又は在住市町村の事業所を利用できない場合は、当該市町村の同意を得ることにより、例外的に他市町村の地域密着型サービスの利用を認められることがあります。

※同意を得ずにサービスを利用された場合は、保険給付の対象外となります。

1.本町の被保険者が本町以外の地域密着型サービスを利用する場合

本町の被保険者が他市町村に所在する地域密着型サービス事業所を利用するためには、町長が当該市町村を指定する必要があります。指定の際には、事業所が所在する市町村(自治体)の同意が必要になります。

(1)具体的な手続きの流れ

  1. 本町に事前相談後、地域密着型サービス事業所の所在する市町村(自治体)と本町の被保険者の受入れ等について協議してください。
  2. 事前相談及び事業所所在地の市町村(自治体)との協議が終了後、「町外地域密着型サービス事業所の利用に係る申出書」を作成し、本町に提出してください。
  3. 本町は、提出された申出書をもとに、被保険者が他市町村の事業所を利用するにやむを得ない事情があるか否かを総合的に判断します。
  4. やむを得ない事情と判断した場合、地域密着型サービス運営委員会等と協議を行います。
  5. 本町から地域密着型サービス事業所の所在する市町村(自治体)へ事業所指定の同意依頼を行います。
  6. 本町での必要性の判断、市町村(自治体)の同意がとれ次第、地域密着型サービス事業所は指定申請書を提出します。
  7. 本町からの指定通知受領後、サービス利用開始となります。

  ※本手続きは被保険者ごとに個別に行います。

  ※事業所所在地の市町村(自治体)と協議を行う必要があり、指定手続きに至るまでに時間を要するため、希望利用開始日の概ね2か月前までには手続をお願いします。

町外地域密着型サービス事業所の利用に係る申出書

町外事業所利用申立書 [WORD形式/46KB]

町外事業所利用申立書 説明書 [PDF形式/110.27KB]

2.本町以外の被保険者が本町の地域密着型サービスを利用する場合

他市町村(自治体)の被保険者が本町に所在する地域密着型サービス事業所を利用するためには、他市町村長が当該事業所を指定する必要があります。指定の際には、町長の同意が必要になります。

(1)具体的な手続きの流れ

  1. 他市町村(自治体)に事前相談後、本町に他市町村(自治体)被保険者の受入れ等について協議をしてください。
  2. 他市町村(自治体)への事前相談及び本町との協議が終了後、他市町村(自治体)に必要書類を提出してください。
  3. 本町及び他市町村(自治体)でやむを得ない事情と判断した場合、それぞれ地域密着型サービス運営委員会等と協議を行います。
  4. 本町での審査及び他市町村(自治体)での審査の結果、受理されると本町宛てに同意依頼が送付されます。
  5. 本町は、他市町村(自治体)から同意依頼が届き次第、他保険者(自治体)宛てに同意書を送付します。
  6. 他市町村(自治体)にて、指定申請手続きをしてください。
  7. 他市町村(自治体)からの指定通知受領後、サービス利用開始となります。

3.他市町村から転入した被保険者が本町の地域密着型サービスを利用する場合

利用者及び家族の事情により、やむを得ない状況と判断した場合においては、転入等による地域密着型サービスの利用を認める場合もありますので、本町に必ず事前相談をしていただき、必要書類を提出してください。

4.やむを得ない事情について【参考】

地域密着型サービスの区域外利用に当たって判断基準となるやむを得ない事情の一例となります。あくまで参考となりますので、必ずしもこの要件に該当しなければならないものではありませんのでご留意ください。

(1)家族、同居人などによる虐待等の緊急を要する場合。

(2)当該他市町村において、希望する地域密着型サービスを提供する事業所がない場合、若しくは、当該サービスを提供する事業所の利用定員に長期間にわたり空きがない場合。

(3)通所時間等を考慮して最も近いなど、地理的条件や家族等が他市町村に居住している場合。

(4)町内のサービス事業所の利用の延長で、併設する事業所を利用する場合。

(5)町内に家族等が居住している他市町村の被保険者が町内の利用を希望する場合において、明らかに継続的な家族からの支援が必要であると認められる場合。

(6)本町の住所地特例対象施設に入所する他市町村被保険者が町内にある地域密着型サービスを事業所の利用を希望する場合。

(7)利用希望者が統廃合に伴う他事業所への転所や業務転換後の事業所の継続利用等。

転入等による利用がやむを得ないと判断する場合について

(1)現在の居住地に住民登録を継続することができない等により、住民登録の変更がやむを得ない場合であって、他市町村内における地域密着型サービス事業所を利用することを検討するも利用が困難な場合において、本町への転入等により地域密着型サービス事業所を利用する場合。

(2)他市町村から本町に所在する有料老人ホーム等に入居している場合で、当該施設の所在する場所に住所を変更した者(住所地特例対象者)が本町に所在する地域密着型サービス事業所を利用せざる得なくなった等、やむを得ないと認められている場合。

5.提出期限

希望利用開始日の概ね2か月前までに事前相談及び市町村同意を行い、申出書を提出してください。

その他、関連市町村等の指示等があれば、別途確認、手続きをしてください。

6.提出先及び連絡先

〒350-0324 鳩山町大字大豆戸184-16

鳩山町 長寿福祉課 介護保険担当

Tel:049-296-1210(直通)

Email:h190@town.hatoyama.lg.jp

持参・郵送・メールのいずれかの方法で提出してください(※メールで提出する際は、必ずパスワード設定をお願いします)

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このページの内容に関するお問い合わせ先

長寿福祉課 介護保険担当

〒350-0392 埼玉県比企郡鳩山町大字大豆戸184番地16

電話番号:049-296-1210

ファクス番号:049-296-3390

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