介護保険事業者の指定について
1.新規指定申請
地域密着型サービス事業所(居宅介護支援事業所/介護予防支援事業所)または介護予防・日常生活支援総合事業所として、鳩山町で指定を受ける場合は、電話・窓口で事前相談のうえ新規指定申請書類を提出してください。
(1)提出書類・提出方法・提出期限・指定日・提出窓口
○提出書類:正副2部を提出してください。必要な書類については以下のとおりです。
★地域密着型サービス
- 指定申請書(別紙様式第二号《一》)
- 付表(第二号《一》から《十二》)
- 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書及び体制状況一覧(加算を算定する場合のみとなり、詳細についてはリンクから確認してください。https://www.town.hatoyama.saitama.jp/kurashi/kenkou_fukushi_kaigo/nursing_insurance/page003109.html)
- 業務管理体制に係る届出書(電子申請を推奨)
- その他、サービス種類ごとに必要な書類
★介護予防・日常生活支援総合事業
- 指定申請書(別紙様式第三号《四》)
- 付表(第三号《一》または《二》)
- 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書及び体制状況一覧(加算を算定する場合のみとなり、詳細についてはリンクから確認してください。https://www.town.hatoyama.saitama.jp/kurashi/kenkou_fukushi_kaigo/nursing_insurance/page003109.html)
- その他、サービス種類ごとに必要な書類
○提出期限:新規指定申請の審査にはお時間が掛かりますので、原則、事業開始日の前々月の10日までに必要書類を提出してください。
○提出方法:持参・郵送・メール・電子申請届出システムのいずれか
※1 新規で指定を受ける場合や窓口持参する際は、事前に連絡をしてください。
※2 新規指定の場合は、可能な限り持参してください。
※3 メールで提出する際は、必ずパスワード設定をお願いします。
○指定日:指定日は各月の1日になります。
○提出窓口:提出先については、地域密着型・総合事業それぞれ以下のとおりになります。
地域密着型サービス事業所(居宅含む) | 介護予防・日常生活支援総合事業所 |
---|---|
担当名:鳩山町役場長寿福祉課 介護保険担当 | 担当名:鳩山町地域包括支援センター 地域包括ケア担当 |
住 所:〒350-0324 鳩山町大字大豆戸184-16 |
住 所:〒350-0313 鳩山町松ヶ丘4-1-4 |
E-mail:h190@town.hatoyama.lg.jp | E-mail:h4501@town.hatoyama.lg.jp |
2.指定更新申請
既に地域密着型サービス事業所(居宅介護支援事業所/介護予防支援事業所)または介護予防・日常生活支援総合事業所として、鳩山町で指定を受けており、指定期間の満了に伴い期間更新を希望する場合は、指定更新申請書類を提出ください(期間満了を迎える事業所に対しては、町から通知を送付しております。)
(1)提出書類・提出方法・提出期限・指定日・提出窓口
○提出書類:正副2部を提出してください。必要な書類については以下のとおりです。
★地域密着型サービス
- 指定更新申請書(別紙様式第二号《二》)
- 付表(第二号《一》から《十二》)
- 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書及び体制状況一覧(加算を算定する場合のみとなり、詳細についてはリンクから確認してください。https://www.town.hatoyama.saitama.jp/kurashi/kenkou_fukushi_kaigo/nursing_insurance/page003109.html)
- その他、サービス種類ごとに必要な書類(更新の場合、一部添付書類の省略が可能です。)
★介護予防・日常生活支援総合事業
- 指定申請書(別紙様式第三号《五》)
- 付表(第三号《一》または《二》)
- 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書及び体制状況一覧(加算を算定する場合のみとなり、詳細についてはリンクから確認してください。https://www.town.hatoyama.saitama.jp/kurashi/kenkou_fukushi_kaigo/nursing_insurance/page003109.html)
- その他、サービス種類ごとに必要な書類
○提出期限:新規指定時と同じ。
○提出方法:新規指定時と同じ。
○指定日:新規指定時と同じ。
○提出窓口:新規指定時と同じ。
3.指定内容の変更
既に地域密着型サービス事業所(居宅介護支援事業所/介護予防支援事業所)または介護予防・日常生活支援総合事業所として、鳩山町で指定を受けており、指定内容に変更生じた場合は、指定変更届出書類を提出してください。
(1)提出書類・提出方法・提出期限・提出窓口
○提出書類:正副2部を提出してください。必要な書類については以下のとおりです。
★地域密着型サービス
- 変更届出書(別紙様式第二号《四》)
- 付表(第二号《一》から《十二》 ※必要な場合のみ
- その他、変更内容ごとに必要な書類
★介護予防・日常生活支援総合事業
- 変更届出書(別紙様式第三号《一》)
- 付表(第三号《一》または《二》) ※必要な場合のみ
- その他、変更内容ごとに必要な書類
○提出期限:変更が生じた日から10日以内
○提出方法:新規指定時と同じ。
○提出窓口:新規指定時と同じ。
4.事業所の廃止・休止・再開・指定辞退
既に地域密着型サービス事業所(居宅介護支援事業所/介護予防支援事業所)または介護予防・日常生活支援総合事業所として、鳩山町で指定を受けており、事業を廃止・休止・再開する場合や地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護にかかる指定を辞退する場合は、必要書類を提出してください。
(1)提出書類・提出方法・提出期限・提出窓口
○提出書類:1部(控え等を希望する場合は2部)を提出してください。必要な書類については以下のとおりです。
★地域密着型サービス
・廃止または休止
- 廃止・休止届出書(別紙様式第二号《三》)
- その他、保険者が必要と認める書類
・再開
- 再開届出書(別紙様式第二号《五》)
- 従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表(標準様式1)
- その他、保険者が必要と認める書類
・指定辞退(地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護のみ)
- 指定辞退届出書(別紙様式第二号《六》)
- その他、保険者が必要と認める書類
★介護予防・日常生活支援総合事業
・廃止または休止
- 廃止・休止届出書(別紙様式第三号《三》)
- その他、保険者が必要と認める書類
・再開
- 再開届出書(別紙様式第三号《二》)
- 従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表(標準様式1)
- その他、保険者が必要と認める書類
○提出期限:(1)廃止または休止⇒廃止・休止する日の1か月前まで。 (2)再開⇒再開した日から10日以内まで (3)指定辞退⇒指定を辞退する日の1か月前まで。
○提出方法:新規指定時と同じ。
○提出窓口:新規指定時と同じ。
5.申請様式
申請に必要な様式については、以下をご使用ください。
チェックリスト等
新規指定及び指定更新については「チェックリスト」、指定内容の変更については「変更届添付書類一覧」で確認を行い、漏れが無いようにしてください。
○新規指定及び指定更新に係るチェックリスト
地域密着型サービス:チェックリスト(地域密着型サービス) [EXCEL形式/201.52KB]
介護予防・日常生活支援総合:チェックリスト(訪問型サービス、通所型サービス) [EXCEL形式/34.84KB]
○指定内容の変更に係る変更届添付書類一覧
地域密着型サービス:(参考)鳩山町地域密着型サービス指定事業者変更届添付書類一覧 [PDF形式/110.94KB]
介護予防・日常生活支援総合:(参考)鳩山町介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者変更届添付書類一覧 [PDF形式/79.03KB]
電子申請届出システムの運用について
鳩山町では、令和6年4月1日より電子申請届出システムで、指定申請、更新、変更の申請等の受付を開始しています。
詳しくは、電子申請届出システムの開始について [PDF形式/672.44KB] をご覧ください。
業務管理体制に係る届出について
居宅介護支援事業所及び地域密着型サービス事業所の指定を受ける際に必要な業務管理体制に係る届出については、電子申請を推奨しております。電子申請をする場合は、下記リンクから登録をお願いいたします。なお、電子申請をした際は、お手数ですが役場まで連絡をお願いします。