介護保険事業者の指定について
1.事業所新規・更新・指定内容の変更、事業所の廃止・休止、事業所の再開、指定辞退
地域密着型サービス事業所または介護予防・日常生活支援総合事業所として、以下の行為を行う場合は、町に必要書類等の提出をしてください。
- 当該事業所が、鳩山町又は鳩山町外(鳩山町民の方が町外事業所を利用する場合。原則、地域密着型サービス事業所は除く。)で事業所を開設する場合
- 既に当該事業所として、鳩山町で指定を受けており、指定期間の満了に伴い指定期間の更新を希望する場合(期間満了を迎える事業所に対しては、町から通知を送付しています。)
- 既に当該事業所として、鳩山町で指定を受けており、指定内容の変更を行う場合や、事業所の廃止・休止、事業所の再開、指定申請中の事業所が指定辞退をする場合
(1)提出書類(正副2部を提出してください。必要な書類については以下のとおりです。)
事業所の指定等に伴う町への提出書類については、以下のとおりです。
(1)提出書類・添付書類の確認 [EXCEL形式/242.34KB]
(2)様式ダウンロード(地域密着型サービス) [EXCEL形式/1.88MB]
(3)様式ダウンロード(介護予防・日常生活支援総合事業) [EXCEL形式/313.08KB]
(2)提出期限
(1)新規指定申請の場合:事業開始日の前々月の10日まで
(2)指定更新申請の場合:事業開始日(更新後の事業開始日)の前々月の10日まで
(3)指定内容の変更の場合:指定内容の変更が生じた日から10日以内
(4)事業所の廃止または休止の場合:事業所の廃止・休止する日の1ヶ月前まで
(5)事業所の再開の場合:事業所を再開した日から10日以内まで
(6)指定辞退の場合:事業所の指定辞退希望日の1ヶ月前まで
(3)提出方法:
持参・郵送・メール・電子申請届出システムのいずれか
※1鳩山町で 新規事業所として指定を受ける場合は、事前に連絡をしてください。
※2 メールで提出する際は、必ずパスワード設定をお願いします。
(4)指定日:指定日は各月の1日になります(新規指定、指定更新申請の場合)。
(5)提出窓口:提出先については、地域密着型・総合事業それぞれ以下のとおりになります。
| 地域密着型サービス事業所(居宅含む) | 介護予防・日常生活支援総合事業所 |
|---|---|
| 担当名:鳩山町役場長寿福祉課 介護保険担当 | 担当名:鳩山町地域包括支援センター 地域包括ケア担当 |
|
住 所:〒350-0324 鳩山町大字大豆戸184-16 |
住 所:〒350-0313 鳩山町松ヶ丘4-1-4 |
| E-mail:h190@town.hatoyama.lg.jp | E-mail:h4501@town.hatoyama.lg.jp |
○指定内容の変更に係る変更届添付書類一覧
地域密着型サービス:(参考)鳩山町地域密着型サービス指定事業者変更届添付書類一覧 [PDF形式/110.94KB]
介護予防・日常生活支援総合:(参考)鳩山町介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者変更届添付書類一覧 [PDF形式/79.03KB]
電子申請届出システムの運用について
鳩山町では、令和6年4月1日より電子申請届出システムで、指定申請、更新、変更の申請等の受付を開始しています。
詳しくは、電子申請届出システムの開始について [PDF形式/672.44KB] をご覧ください。
業務管理体制に係る届出について
居宅介護支援事業所及び地域密着型サービス事業所の指定を受ける際に必要な業務管理体制に係る届出については、電子申請を推奨しております。電子申請をする場合は、下記リンクから登録をお願いいたします。なお、電子申請をした際は、お手数ですが役場まで連絡をお願いします。
紙媒体での申請:業務管理体制に係る届出書(様式第1号) [WORD形式/30.6KB]
電子申請リンク:https://www.laicomea.org/laicomea/cmns01l/cmns01l1/init.do
介護保険サービス事業者向け手引き
〇居宅介護支援:介護保険サービス事業者向け手引き(居宅介護支援)《人員・設備・運営編》 [PDF形式/5.29MB]
管理者確保のための計画書について
令和3年4月1日以降、指定居宅介護支援事業所の管理者については主任介護支援専門員である必要があります。主任介護支援専門員の確保が著しく困難で「やむを得ない理由」により、主任介護支援専門員を管理者とできなくなってしまった場合で、主任介護支援専門員を管理者とできなくなった理由及び今後の管理者確保のための計画書を町に届出を行った場合、本要件の適用が1年間延長されます。その後の猶予期間については、保険者判断で延長認められています(本人の死亡、長期療養など健康上の問題の発生、急な転居等)。
(参考)指定居宅介護支援提供証明書について
指定居宅介護支援に係る保険給付がいわゆる償還払いとなる場合に、利用者が保険給付の請求を容易に行えるよう、指定居宅介護支援事業者は、利用料の額その他利用者が保険給付を請求する上で必要と認められる事項を記載した指定居宅介護支援提供証明書を利用者に対して交付しなければなりません。