特定事業所集中減算の届出について

特定事業所集中減算の届出について

事業所が6か月間に作成した居宅サービス計画にうち、訪問介護等のサービスについて、正当な理由なく、特定の事業者の割合が80%を超える場合に1月につき1件200単位が減算されます。すべての居宅介護支援事業所は所定の様式で割合を計算し、特定の事業者の割合が80%を超える場合、一定の要件を満たす場合を除き、指定の期日までに鳩山町に書類を届け出なければなりません。なお、80%を超えない場合にあっても、割合の計算結果を記載した書面を事業所に2年間保存することが必要です。

1.体制状況が変更となる場合

「介護給付費算定に係る届出書」及び「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」の提出が必要となりますので、併せて提出してください。

例1:減算あり⇒減算なし=要提出

例2:減算なし⇒減算あり=要提出

特に「減算あり」となった場合は、特定事業所加算が算定できませんので、漏れなく届出を行ってください。

2.算定期間

(1)前期:3月1日から8月末日まで

(2)後期:9月1日から2月末日まで

3.対象となるサービスについて

平成30年度の報酬改定により対象サービスが以下の4サービスのみとなりました。

【訪問介護等のサービス】

・訪問介護

・通所介護

・地域密着型通所介護

・福祉用具貸与

4.判定について

鳩山町から指定を受けているすべての居宅介護支援事業所は、居宅介護支援事業所特定事業所集中減算計算書を作成し、減算の有無を判定する必要があります。判定の際に作成した計算書は各事業所にて2年間保存してください。

5.届出書類について

特定の事業者の割合が80%以下の事業所について、届出は不要ですが、(〇)の書類を必ず作成した上で2年間保管してください。

No 様式名 データ 備考

1

居宅介護支援事業所における特定事業所集中減算の届出について 様式1 [WORD形式/33.5KB] 記入例あり
2(〇)

居宅介護支援事業所特定事業所集中減算計算書

別紙1 [EXCEL形式/37.01KB] 記入例あり
3(〇) サービスごとの紹介率計算内訳書 別紙2 [EXCEL形式/21.61KB] 記入例あり
4

 日常生活圏域内の事業所の状況及  び利用希望調査票

別紙3 [WORD形式/15.39KB] 記入例あり
5 サービスごとの紹介率計算内訳書(正当な理由(5)関係) 別紙4 [EXCEL形式/43KB] 記入例あり
6 法人別各月の正当な理由該当利用者一覧 参考様式1 [EXCEL形式/44.5KB] 記入例あり

7

「正当な理由」を客観的に証明する書類 任意の書類で作成 「正当な理由」を客観的に証明する書類(正当な理由のうち様式1の(6)「その他の正当な理由」の判定を求める場合)

6.提出期限

(1)前期:9月15日まで

(2)後期:3月15日まで

7.提出先及び連絡先

〒350-0324 鳩山町大字大豆戸184-16

鳩山町 長寿福祉課 介護保険担当

Tel:049-296-1210(直通)

 Email:h190@town.hatoyama.lg.jp

持参・郵送・メールのいずれかの方法で提出してください(※メールで提出際は、必ずパスワード設定をお願いします)

8.正当な理由の判断基準(参考)

埼玉県における「正当な理由」の判断基準ですので、ご参考にしてください。

「正当な理由」の判断基準(埼玉県) [PDF形式/273.63KB]

なお、鳩山町においては埼玉県の判断基準を準用しています。

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このページの内容に関するお問い合わせ先

長寿福祉課 介護保険担当

〒350-0392 埼玉県比企郡鳩山町大字大豆戸184番地16

電話番号:049-296-1210

ファクス番号:049-296-3390

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