介護給付費明細書の取り消しについて(過誤申立)

過誤申立について

国民健康保険団体連合会(以下、国保連)での審査終了後、加算の算定漏れ等により請求額に訂正が必要となった場合は、保険者に対し過誤申立を行う必要があります。

過誤申立を行うと、該当者(請求元の被保険者)の1ヶ月分の請求実績が全て取り下げられます。取り下げ後、再請求をすることで、その差額又は再請求額が国保連より支払われます。

過誤には、通常過誤と同月過誤の2週類があり、処理の流れや提出書類が異なるため、状況に応じて選択してください。

通常過誤

通常過誤は、「介護給付費明細書等取消(過誤)申立書」を鳩山町に提出し、過誤処理後、再請求分が国保連より支払われます。

なお、再請求は、国保連から介護給付費過誤決定通知書が届いた後、必要な場合のみ行ってください。

過誤申立の流れ

  1. 事業者は、実績の取り下げを行うため「介護給付費明細書等取消(過誤)申立書(以下、申立書)」を作成し、鳩山町に提出します。
  2. 鳩山町は、事業者から提出された申立書を給付実績情報と突合した後、国保連に「過誤申立」を行います。
  3. 国保連は、鳩山町からの「過誤申立」に基づき、その月のサービス実績を取り下げます。
  4. 実績の取り下げに伴い、支払済の介護報酬を国保連に返金することになりますが、(埼玉県の)国保連では同事業者が同一審査月に請求している他の介護報酬と相殺します。
  5. 国保連より介護給付費過誤決定通知書が届きます。
  6. 事業所は、必要な場合のみ再請求を行ってください。

提出書類

介護給付費明細書取消(過誤)申立書

※申立書のダウンロード及び記入例については、下記リンクより国保連ホームページを確認していだだきますようお願い申し上げます。

さいたまこくほWeb/介護事業者コーナー(外部リンク)https://www.saikokuhoren.or.jp/pages/10_12.html

提出期限

毎月10日まで(処理月の当月)

例)6月に過誤申立を行いたい場合、6月10日までに申立書類を提出。

※鳩山町での処理は毎月中旬頃になります。

提出先

〒350ー0324

埼玉県比企郡鳩山町大字大豆戸184ー16

鳩山町役場 長寿福祉課(1階の正面入口奥側)

※郵送の場合は、上記住所宛にお送りください。

同月過誤

同月過誤は、「同月過誤処理依頼書」を国保連及び鳩山町、「介護給付費明細書等取消(過誤)申立書」を鳩山町に提出し、過誤処理後、差額分が国保連より支払われます。

過誤申立の流れ

  1. 事業者は、実績の取り下げを行うため「同月過誤処理依頼書(以下、依頼書)」「介護給付費明細書等取消(過誤)申立書(以下、申立書)」を作成し、依頼書については、国保連と鳩山町に、申立書は、鳩山町に提出します。
  2. 鳩山町は、事業者から提出された依頼書・申立書を給付実績情報と突合後、国保連に「過誤申立」を行います。
  3. 事業者は、同月過誤処理月に、国保連に再請求を行います。
  4. 国保連は、鳩山町からの「過誤申立」及び事業所からの再請求を同時審査し、増減分の調整を行った上で、事業者に介護報酬を支払います。

提出書類

・同月過誤処理依頼書

※国保連に対しても提出を行ってください。

・介護給付費明細書取消(過誤)申立書

※依頼書・申立書のダウンロード及び記入例については、下記リンクより国保連ホームページを確認していだだきますようお願い申し上 げます。

さいたまこくほWeb/介護事業者コーナー(外部リンク)https://www.saikokuhoren.or.jp/pages/10_12_01.html

提出期限

毎月25日まで(処理月の前月)

例)6月に過誤申立を行いたい場合、5月25日までに申立書類を提出。

※鳩山町での処理は毎月上旬頃になります。

提出先

〒350ー0324

埼玉県比企郡鳩山町大字大豆戸184ー16

鳩山町役場 長寿福祉課(1階の正面入口奥側)

※郵送の場合は、上記住所宛にお送りください。

このページの内容に関するお問い合わせ先

長寿福祉課 介護保険担当

〒350-0392 埼玉県比企郡鳩山町大字大豆戸184番地16

電話番号:049-296-1210

ファクス番号:049-296-3390

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