過誤申立について
国民健康保険団体連合会(以下、国保連)での審査終了後、請求額に誤りが見つかった場合、保険者に対し過誤申立を行う必要があります。過誤申立を行うと、被保険者(鳩山町で要介護要支援認定を受けた方)の請求明細書単位で1月分の請求実績が全て取り下げられます。取り下げ後(同月過誤時は過誤処理と再請求が同日)、国保連に対し再請求することで、その差額又は再請求額が国保連より支払われます。
過誤には、通常過誤と同月過誤の2週類があり、処理の流れや提出書類が異なるため、状況に応じて選択してください。
通常過誤
通常過誤は、過誤処理月の当月10日までに鳩山町に「介護給付費明細書等取消(過誤)申立書」を提出し、その翌々月に国保連に再請求を行うことで、過誤後の保険給付額が国保連より支払われます。
過誤申立の流れ(例:令和6年12月利用分について、1,000円で請求したものを500円に修正する場合)
日時 | 内容 | 対応区分 |
---|---|---|
令和7年2月 | 事業所がA氏の令和6年12月利用分の保険請求について、500円で請求すべきものを誤って1,000円で国保連に請求していたことが発覚する。 | 事業所 |
令和7年2月10日 | 事業所は、鳩山町に「介護給付費明細書等取消(過誤)申立書」を提出し、過誤申立を行います。 | 事業所⇒鳩山町 |
令和7年2月中旬 | 鳩山町は、事業所から提出された申立書と保有する給付実績の突合を行った上で、過誤データを作成し国保連に送付します。 | 鳩山町⇒国保連 |
令和7年3月末 |
事業所は、国保連から送付される「過誤決定通知書」により内容を確認します。 ※△1,000円の過誤が決定し事業所が1月10日に請求した他の請求分から1,000円が差し引かれます。 |
国保連⇒事業所 |
令和7年4月10日 |
事業所は、国保連に500円で再請求します。 ※過誤決定されていない状況で再請求した場合、エラーとなりますのでご注意ください。 |
事業所⇒国保連 |
令和7年5月26日(※25日が土日祝のため後ろ倒し) | 国保連から事業所に対し、再請求分500円が支払われます。 | 国保連⇒事業所 |
提出書類
○介護給付費明細書取消(過誤)申立書
※申立書のダウンロード及び記入例については、下記リンクより国保連ホームページをご確認ください。
さいたまこくほWeb/介護事業者コーナー(外部リンク)https://www.saikokuhoren.or.jp/pages/10_12.html
提出期限
毎月10日まで(処理月の当月で、土日祝の場合は前開庁日までとなります。)
提出先
〒350ー0324
埼玉県比企郡鳩山町大字大豆戸184ー16
鳩山町役場 長寿福祉課(1階の正面入口奥側)
※郵送の場合は、上記住所宛てにお送りください。
同月過誤
同月過誤は、過誤処理月の前月25日までに鳩山町に「同月過誤処理依頼書」を国保連と鳩山町に提出。「申立書」を鳩山町に提出するとともに当月10日までに再請求を行うことで、過誤前後の保険給付の差額が国保連より支払われます。
過誤申立の流れ(例:令和6年12月利用分について、1,000円で請求したものを500円に修正する場合)
日時 | 内容 | 対応区分 |
---|---|---|
令和7年2月 | 事業所がA氏の令和6年12月利用分の保険請求について、500円で請求すべきものを誤って1,000円で国保連に請求していたことが発覚する。 | 事業所 |
令和7年2月25日 | 事業所は、鳩山町に「同月過誤処理依頼書」「介護給付費明細書等取消(過誤)申立書」を提出し、過誤申立を行う。 | 事業所⇒鳩山町 |
令和7年3月5日 | 事業所は、同月過誤処理基準日の5日までに国保連にも「同月過誤処理依頼書」を提出する。 | 事業所⇒国保連 |
鳩山町は、事業所から提出された申立書と保有する給付実績の突合を行った上で、過誤データを作成し国保連に送付します。 | 鳩山町⇒国保連 | |
令和7年3月10日 |
事業所は、国保連に500円で再請求します。 ※同月過誤の場合、過誤処理と同月に再請求を行わなかった場合、同月過誤ができませんので、ご注意ください。 |
事業所⇒国保連 |
令和7年4月25日 |
国保連から審査決定額△1,000円から過誤決定額500円を相殺した金額500円が事業所に支給されます。 ※△1,000円の過誤と再請求分の500円が相殺され、△500円が3月10日に請求した他の分(審査決定額)から差し引かれます。 |
国保連⇒事業所 |
提出書類
○同月過誤処理依頼書
※国保連に対しても提出を行ってください。
○介護給付費明細書取消(過誤)申立書
※依頼書・申立書のダウンロード及び記入例については、下記リンクより国保連ホームページをご確認ください。
さいたまこくほWeb/介護事業者コーナー(外部リンク)https://www.saikokuhoren.or.jp/pages/10_12_01.html
提出期限
毎月25日まで(処理月の前月で、土日祝の場合は前開庁日までとなります。)
提出先
〒350ー0324
埼玉県比企郡鳩山町大字大豆戸184ー16
鳩山町役場 長寿福祉課(1階の正面入口奥側)
※郵送の場合は、上記住所宛にお送りください。
申立事由コード
過誤申立の際に提出する「介護給付費明細書等取消(過誤)申立書」に記載する申立事由コードは、以下をご確認ください。
○介護給付費明細書取消(過誤)申立書の「申立事由コード」について [PDF形式/82.09KB]
過誤申立に係る介護給付費の返還が1回で終わらない場合
過誤申立を行う際には、過誤額が当該月の事業所請求額を上回らないように調整する必要があります。
調整により過誤申立を複数回に分けて行う場合は、通常書類と併せて「介護給付費過誤返還計画書」を提出してください。
また、計画書等を提出する際は、長寿福祉課に必ず事前相談してください。
○介護給付費過誤返還計画書 [EXCEL形式/49.55KB]
過誤申立(介護給付費明細書の取消)による高額介護(予防)サービス費の対応について
高額介護(予防)サービス費受給者の介護サービス利用実績を過誤申立する場合、当該サービス費算定時に使用される利用者負担額が変更となります。町では、事業所による過誤調整及び再請求後に当該サービス費の再計算を行い、必要に応じて利用者に返還依頼又は追加給付を行っています。詳細については、以下をご確認ください。