令和7年度介護職員等処遇改善計画書等の提出について
令和7年年度について、「介護人材確保・職場環境改善等事業」及び「介護職員等処遇改善加算」の申請が1本化されます。。各種加算を希望する事業者は計画書の提出をお願いします。
(1)「介護人材確保・職場環境改善等事業」については、都道府県に提出となります。詳しくは、都道府県にご確認ください。
(2)「介護職員等処遇改善加算」については、各事業所の指定権者への提出となりますので、提出先をご確認の上、期日までに提出をお願いします。鳩山町が指定権者の事業所は、下記からの説明をご確認の上、ご提出をお願いします。
1.対象事業者
(1)地域密着型サービス事業者
(2)介護予防・日常生活支援総合事業サービス(訪問型、通所型)事業者
※いずれも鳩山町の指定を受けている事業所が対象になります。
2.提出書類
(1)介護サービス事業者等
・別紙様式2 計画書(介護人材確保・職場環境改善等事業、介護職員等処遇改善加算)基本情報入力シート
・別紙様式2-1 (処遇改善加算 総括表) 介護職員等処遇改善加算 処遇改善計画書(令和7年度)
・別紙様式2-2 (処遇改善加算 個票)
・別紙様式2-3 (介護人材確保・職場環境改善等事業計画書 総括表)
・別紙様式2-4 (介護人材確保・職場環境改善等事業計画書 個票)
※介護人材確保・職場環境改善等事業申請書と一体的になっています。介護人材確保・職場環境改善等事業については、必ず都道府県に申請をお願いします。
様式ダウンロードはこちら⇒ 介護人材確保・職場環境改善等事業、介護職員等処遇改善加算(別紙様式2) [EXCEL形式/488.46KB]
介護人材確保・職場環境改善等事業、介護職員等処遇改善加算(別紙様式2)記入例 [EXCEL形式/497.32KB]
(2)参考資料
介護保険最新情報vol.1363 [PDF形式/3.83MB]
3.新規で加算を算定・加算区分を変更する場合
新規で処遇改善加算等を算定する場合や、既に算定している本加算を変更する場合は、計画書に加えて、以下の書類を提出してください。
(1)地域密着型サービス事業者
(2)介護予防・日常生活支援総合事業サービス事業者
4.提出期限
1.処遇改善加算計画書について
(1)令和7年4月の加算を算定する場合
令和7年4月15日(火曜日)必着
(2)以外で、年度途中から加算を算定する場合
加算を算定する月の前々月まで
例)8月1日算定開始⇒6月30日までに提出
2.介護給付算定に係る届出書
(1)令和7年4月において、新規取得、区分変更の場合のみ提出
令和7年4月1日(火曜日)必着
5.提出先及び連絡先
(1)地域密着型サービス事業者
〒350-0392 鳩山町大字大豆戸184-16
鳩山町 長寿福祉課 介護保険担当
Tel:049-296-1210(直通)
Email:h190@town.hatoyama.lg.jp
(2)介護予防・日常生活支援総合事業サービス事業者
〒350-0313 鳩山町松ヶ丘4-1-4
鳩山町地域包括支援センター
Tel:049-296-7700(直通)
Email:h4501@town.hatoyama.lg.jp
持参・郵送・メールのいずれかの方法で提出してください(※メールで提出する際は、必ずパスワード設定をお願いします)
6.特別な事情に係る届出書
事業の継続を図るために、職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く)を引き下げた上で賃金改善を行う場合は、以下の特別な事情に係る届出書により、次の1から4で定める事項についての届出が必要です。
提出書類:特別な事情に係る届出書(別紙様式5) [EXCEL形式/31.66KB]
- 加算を取得している介護サービス事業所等の法人の収支(介護事業による収支に限る)について、サービス利用者数の大幅な減少により経営が悪化し、一定期間にわたって収支が赤字である。資金繰りに支障が生じる等の状況にあることを示す内容
- 職員の賃金水準の引き下げ内容
- 当該法人の経営及び職員の賃金水準の改善の見込み
- 職員の賃金水準を引き下げることについて、適切に労使の合意を得ていること等の必要な手続きに関して、労使の合意の時期及び方法等
7.変更届
次の場合は変更届を提出してください。
- 会社法による吸収合併、新設合併等による処遇改善計画書の作成単位が変更になった場合
- 対象事業者において、当該申請に関係する事業所等に増減(新規指定、廃止等事由による)があった場合
- キャリアパス要件に関する適合状況に変更があり、区分変更が生じる場合
- 就業規則を改正(介護職員の処遇に関する内容に限る)した場合
- 加算の区分に変更があった場合
※処遇改善計画書の内容(見込額、改善を行う給与項目、実施期間等)を変更されても届出は不要ですが、変更する前に全ての介護職員に周知する必要があります。
提出書類:変更に係る届出書(別紙様式4) [EXCEL形式/27.82KB]
8.訪問介護、通所介護と鳩山町介護予防・日常生活支援総合事業を一体的に実施している場合
都道府県等に届出を行うとともに、都道府県等に提出した「介護職員等処遇改善計画書」の写しを鳩山町に提出してください。ただし、新規で加算を算定する場合や、加算の区分が変わる場合は、「~体制等に関する届出書」及び「~体制状況一覧表」も提出してください。
9.鳩山町外に所在し鳩山町の指定を受けている地域密着型サービス事業所の場合
所在地指定権者に届出を行うとともに、所在地指定権者等に提出した「介護職員処遇改善計画書」の写しを鳩山町に提出してください。ただし、新規に算定する場合や、加算の区分が変わる場合は、「~体制等に関する届出書」及び「~体制状況一覧表」も提出してください。
10.その他
その他、詳細については、下記リンクにてご確認ください。
厚生労働省HP⇒https://www.mhlw.go.jp/shogu-kaizen/index.html
埼玉県HP⇒https://www.pref.saitama.lg.jp/a0603/shinsei-tetsuduki/r7syoguu.html
令和6年度介護職員等処遇改善加算等 実績報告書の提出について
令和6年度介護職員等処遇改善加算等を算定している事業所については、以下をご確認の上、期限内に実績報告書を提出をお願いします。
1.提出書類
(1)別紙様式3 実績報告書(新加算及び旧3加算)作成用 基本情報入力シート
(2)別紙様式3-1 介護職員等処遇改善加算等 実績報告書実績報告書(令和6年度)
(3)別紙様式3-2 個表(令和6年4・5月分)
(4)別紙様式3-3 個表(令和6年6月以降分)
様式ダウンロードはこちら⇒実績報告書(別紙様式3)令和6年度用 [EXCEL形式/363.17KB]
実績報告書(別紙様式3)令和6年度用 記入例 [EXCEL形式/378.16KB]
2.提出期限
令和7年7月30日(水曜日)必着
3.提出先及び連絡先
(1)地域密着型サービス事業者
〒350-0392 鳩山町大字大豆戸184-16
鳩山町 長寿福祉課 介護保険担当
Tel:049-296-1210(直通)
Email:h190@town.hatoyama.lg.jp
(2)介護予防・日常生活支援総合事業サービス事業者
〒350-0313 鳩山町松ヶ丘4-1-4
鳩山町地域包括支援センター
Tel:049-296-7700(直通)
Email:h4501@town.hatoyama.lg.jp
持参・郵送・メールのいずれかの方法で提出してください(※メールで提出する際は、必ずパスワード設定をお願いします)