介護保険事業所における事故発生時の報告について
介護サービスの提供時に事故が発生した場合は、速やかに下記の事故報告書を作成し、町へ報告する必要があります。
介護保険事故報告書(第6条関係) [EXCEL形式/68.5KB]
対象となる介護サービスは、介護保険指定事業者及び基準該当サービス事業者が行う介護保険適用サービスになります。なお、埼玉県へ報告する事故報告書の様式でも代用可能です。
1.報告が必要な事故範囲
(1)利用者に対する介護サービスの提供により、発生した死亡事故又は外傷・誤えん・異食・誤与投薬等のうち医療機関において治療若しくは入院を必要とする事故。擦り傷や打撲など比較的軽易なものは除きます。
(2)利用者に対する介護サービスの提供により、利用者の住居・家財・所持品等に損害を及ぼし、損害賠償責任が発生又は発生するおそれのある事故。
(3)利用者の中から感染症又は食中毒の患者が発生し、ほかの利用者への介護サービスの提供に影響を及ぼすおそれのある事故。
(4)従業員の法令違反及び不祥事等により、利用者への介護サービスの提供に影響を及ぼすおそれのある事故。
(5)そのほか、町及び他保険者が特に必要と認める事故。
2.事故報告対象となる介護サービス利用者
(1)事故に関係する利用者が町内に在住する場合
※住所地特例者で、鳩山町の被保険者である場合も含む。
(2)施設サービスを提供する施設が町内に所在する場合。
3.報告の流れ
事故発生後、第一報として事故報告書(第6条関係)の1号から4号までの項目を記載し、鳩山町に提出する(※5日以内)
↓
事業所による事故対応終了後、事故報告書(第6条関係)の5号から9号を追記し、鳩山町に提出する。
4.提出先及び連絡先
〒350-0324 鳩山町大字大豆戸184-16
鳩山町 長寿福祉課 介護保険担当
Tel:049-296-1210(直通)
Email:h190@town.hatoyama.lg.jp
持参・郵送・メールのいずれかの方法で提出してください(※メールで提出する際は、必ずパスワード設定をお願いします)