複数貸与の概要
本町では、介護給付費適正化の観点から、福祉用具の同一品目を複数貸与する場合は、理由書及びケアプラン等を提出していただきます。複数貸与は、利用者の自立支援を阻害する恐れがないか、住宅改修での対応可否など、総合的な角度からアセスメントを行ったうえで、真に必要な場合に限り保険給付が認められます。
また、ケアプランに位置づける際は、ケアマネジャー又は地域包括支援センター職員が同一品目を複数貸与する必要性をアセスメントに記録し、サービス担当者会議で精査を行い、利用者の了承を得てください。
福祉用具の品目
複数用具の中には、複数貸与が想定されるものと想定されないものがあります。
○複数貸与が想定される福祉用具
- 車いす
- 車いす付属品
- 特殊寝台付属品
- 体位変換器
- 手すり
- スロープ
- 歩行器
- 歩行補助つえ
- 認知症老人徘徊感知機器
○複数貸与が想定されない福祉用具
- 特殊寝台
- 床ずれ防止用具
- 移動用リフト(つり具の部分を除く)
- 自動排泄処理装置(尿のみを自動的に吸引する機能のものを除く)
複数貸与に係る理由書等の提出
上記の「複数貸与が想定される福祉用具」のうち、車いす・歩行器・歩行補助つえ及び車いすと歩行補助つえを同時貸与する場合は、町に理由書等の提出が必要になります。
同一品目の複数貸与については、以下「同一品目の複数貸与の取扱いについて」を確認のうえ、鳩山町に理由書等を提出してください。
※福祉用具の品目のうち、車いす・歩行器・歩行補助用具について複数貸与の必要性を精査する場合は、身体・生活状況に応じた福祉用具の選定のため、原則、理学療法士・作業療法士・言語聴覚士等のリハビリテーションの専門職の意見を求めることを推奨しております。専門職の関与が難しい場合は、町の地域包括ケア会議に諮ることがあります。
取扱い及び様式等
○福祉用具貸与等に係る同一品目複数貸与理由書(様式第1号) [WORD形式/12.45KB]
○サービス担当者会議録(記載例) [PDF形式/136.99KB]
○同一品目の複数貸与の取扱いについて [PDF形式/245.75KB]
提出期限
新規で複数貸与の確認を行う場合:貸与開始日の2週間前まで
既に複数貸与の確認を受けていて、更新・変更申請に伴い、再手続をする場合:認定期間の終了日まで
※原則、提出期限を過ぎた分については、給付対象外となりますのでご注意ください。
提出窓口
住 所:〒350ー0324 埼玉県比企郡鳩山町大字大豆戸184-16
部署名:鳩山町役場 長寿福祉課 介護保険担当
TEL:049ー296ー1210(直通)
E-mail:h190@town.hatoyama.lg.jp
提出方法
窓口、郵送、メールのいずれかの方法で提出してください。
※メールで提出する場合は、必ずパスワードを設定してください。