介護保険制度の概要
介護保険制度とは
介護保険制度とは、高齢化が進行し要介護者の増加及び状態の長期化する中で、介護が必要な状況になっても住み慣れた地域で、可能な限り自立した生活を送っていくため、介護を必要とする高齢者やその家族の負担を社会全体で支え合う制度です。介護保険に加入する方は40歳以上の方になり、65歳以上の方を第一号被保険者、40歳以上65歳未満の方を第二号被保険者と言います。財源については、国県市町村の公費負担が50%、介護保険料として50%(65歳以上の保険料23%、40歳以上65歳未満の保険料27%)となっています。
※介護保険料については、第一号被保険者と第二号被保険者で納付方法等が異なります。詳しくは、下記ページよりご確認ください。
https://www.town.hatoyama.saitama.jp/kurashi/hoken_nenkin_zei/kaigohoken/insurance_fee.html
介護保険被保険者証
65歳(第一号被保険者)に年齢が到達した方については、65歳の誕生日月の前月に介護保険被保険者証を送付します。その他、65歳以上の方で鳩山町に転入された方や40歳以上の方で、特定疾病により介護サービスが必要になり、介護認定を受けた方については、保険者証を送付します。
介護保険負担割合証
65歳以上の方(第一号被保険者)又は40歳以上65歳未満の方(第二号被保険者)で、介護申請を行い認定を受けた場合は、介護保険負担割合証を送付します。 介護保険負担割合証は、介護認定を受け介護サービスを利用する際に、介護費用のうち1割~3割の自己負担分のみをお支払いいただくために必要なものとなり、自己負担分を除いた7割~9割については、公費により負担します。
※公費負担については、認定結果により支給上限等があります。詳しくは、下記ページよりご確認ください。
https://www.town.hatoyama.saitama.jp/kurashi/kenkou_fukushi_kaigo/nursing_insurance/kaigo_hutan.html
保険者証等の再発行について
介護保険被保険者証等を紛失・破損してしまった場合は、再交付が可能です。原則、再交付については、長寿福祉課窓口にて受付しており、ご本人様確認を行ったうえで交付を行っております(来庁が難しい場合は、事前相談のうえ郵送での再交付手続が可能です。)。ご家族様等が代理で再交付申請を行う場合は、被保険者証等の名義人の方との関係性を確認させていただきますので、あらかじめご了承ください。
※再交付申請書については、下記ページよりご確認ください。
介護サービスの利用方法
介護サービスを利用できる方
- 65歳以上の方(第一号被保険者)で、ご病気等により、家事・薬やお金の管理・歩行や排泄・着替えなど、日常生活に支援又は介護が必要な方。
- 40歳以上65歳未満の方(第二号被保険者)で、以下で定まる特定疾病により、日常生活に支援又は介護が必要な方。
特定疾病(全16分類)
- がん末期(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る。)
- 筋萎縮性側索硬化症
- 後縦靭帯骨化症
- 骨折を伴う骨粗しょう症
- 多系統萎縮症
- 初老期における認知症(アルツハイマー病、脳血管性認知症等)
- 脊髄小脳変性症
- 脊柱管狭窄症
- 早老症(ウェルナー症候群等)
- 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
- 脳血管疾患(脳出血、脳梗塞等)
- 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
- 閉塞性動脈硬化症
- 関節リウマチ
- 慢性閉塞性肺疾患(肺気腫、慢性気管支炎等)
- 両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
介護度の区分について
要介護度は、「要支援1」「要支援2」「要介護1」「要介護2」「要介護3」「要介護4」「要介護5」の7区分に分かれており、審査判定の結果、自立している「非該当」になる場合もあります。
介護申請の流れについて
申請区分は、初めて介護申請をする「新規申請」、既に介護認定を受けており、その期間を更新する「更新申請」、前回認定時と比較し状態の変化があった場合に要介護度の変更を行う「変更申請」の3つとなります。申請の流れについては、以下のとおりになります。
1 新規申請の場合(初めての申請)
(1)鳩山町役場長寿福祉課の窓口又は電話で事前相談を行います。
(2)事前相談の結果、介護申請が必要となった場合は、窓口又は郵送で申請書等の必要書類を提出してください。
(3)申請書受理後、申請書に記載された主治医から医学的な意見を聴取するため、役場から医療機関に対し、主治医意見書の作成を依頼します(主治医の意見書)。
(4)役場の認定調査員がご自宅又は入院先の医療機関に訪問し、ご本人様のお体の状態等を確認します(訪問調査)。
(5)(3)、(4)が揃い次第、コンピューターによる一次判定をかけます。一次判定後、鳩山町、毛呂山町、越生町の3町で合同開催している介護認定審査会に諮り、要介護度の二次判定を行います。
(6)介護認定審査会開催日の翌日以降に郵送で結果を通知します。
2 更新申請の場合(介護認定には6ヶ月から48ヶ月の有効期間があり、その期間を更新するための申請)
(1)介護認定の有効期間が失効する概ね60日前にご自宅・入所先の施設・担当ケアマネのいずれかに更新のお知らせを送付します。
(2)更新のお知らせが届いたら、窓口又は郵送で申請書等の必要書類を提出してください。
(3)申請書受理後、申請書に記載された主治医から医学的な意見を聴取するため、役場から医療機関に対し、主治医意見書の作成を依頼します(主治医の意見書)。
(4)役場の認定調査員がご自宅又は病院・介護施設に訪問し、ご本人様のお体の状態等を確認します(訪問調査)。
(5)(3)、(4)が揃い次第、コンピューターによる一次判定をかけます。一次判定後、鳩山町、毛呂山町、越生町の3町で合同開催している介護認定審査会に諮り、要介護度の二次判定を行います。
(6)介護認定審査会開催日の翌日以降に郵送又は担当ケアマネに直接結果を通知します。
3 変更申請の場合(現状の要介護度判定を受けたときと比較し、状態が変化している場合に介護度の変更をするための申請)
(1)鳩山町役場長寿福祉課の窓口又は電話で事前相談を行います。
(2)事前相談の結果、介護度の変更が必要と判断された場合は、窓口又は郵送で申請書等の必要書類を提出してください。
(3)申請書受理後、申請書に記載された主治医から医学的な意見を聴取するため、役場から医療機関に対し、主治医意見書の作成を依頼します(主治医の意見書)。
(4)役場の認定調査員がご自宅又は病院・介護施設に訪問し、ご本人様のお体の状態等を確認します(訪問調査)。
(5)(3)、(4)が揃い次第、コンピューターによる一次判定をかけます。一次判定後、鳩山町、毛呂山町、越生町の3町で合同開催している介護認定審査会に諮り、要介護度の二次判定を行います。
(6)介護認定審査会開催日の翌日以降に郵送又は担当ケアマネに直接結果を通知します。
申請時の必要書類について
申請区分に応じ、申請時に以下の書類を提出又は持参してください。
※マイナポータルでの申請も可能です。
1 新規申請の場合(初めての申請)
(1)介護保険 要介護認定・要支援認定 要介護更新認定・要支援更新認定 申請書
(2)介護保険被保険者証(無くても申請受付は可能です。)
(3)診断書、退院支援計画書などの入院時の情報が記載されている書類(入院中の方で可能な場合のみ)
2 更新申請の場合(介護認定には6ヶ月から48ヶ月の有効期間があり、その期間を更新するための申請)
(1)介護保険 要介護認定・要支援認定 要介護更新認定・要支援更新認定 申請書
(2)介護保険被保険者証(無くても申請受付は可能です。)
3 変更申請の場合(現状の要介護度判定を受けたときと比較し、状態が変化している場合に介護度の変更をするための申請)
(1)介護保険 要介護認定・要支援認定 要介護更新認定・要支援更新認定 申請書
(2)介護保険被保険者証(無くても申請受付は可能です。)
注意 各種申請書には、医療保険情報を記入していただく欄があります。国民健康保険、後期高齢者医療など、加入されている医療保険をご確認のうえ、必要事項を記入してください。記入箇所が分からない場合は、役場長寿福祉課の介護保険担当までお問い合わせください。
申請取下について
転出等の資格喪失、その他諸事情により介護申請を取下げる場合は、以下の取下書の提出が必要です。取下書については、下記ページよりご確認ください。
https://www.town.hatoyama.saitama.jp/kurashi/kenkou_fukushi_kaigo/shinseisho/page003611.html
申請様式
申請書については、下記ページよりご確認ください。
新規・更新:https://www.town.hatoyama.saitama.jp/kurashi/kenkou_fukushi_kaigo/shinseisho/youkaigo_nintei.html
介護認定後のサービス利用について
鳩山町で介護認定に関する通知受領後、在宅向けサービスを利用するためケアマネジャーと契約を行い、利用計画(ケアプラン)を立てたうえでサービスを利用します。居宅サービス及び地域密着型サービスを利用する際の大まかな流れについては、以下のとおりです。
※施設入所を希望する場合は、直接介護施設にお問い合わせのうえ入所手続を行ってください。
要支援1又は2の認定を受けた方
- 鳩山町地域包括支援センターに連絡をします。
- 鳩山町地域包括支援センターの職員又は、包括支援センターから委託を受けた事業者のケアマネジャーと契約を行います(契約に費用は掛かりません)。
- 依頼を受けた包括支援センターの職員又はケアマネジャー(以下「ケアマネジャー等」という。)は、利用者、家族等の希望を聞き、サービスの種類・費用などについて適切にアドバイスをしながら一緒に目標を立てます。
- ケアマネジャー等は、各サービス事業者と連絡調整し、費用や日時等に利用者が同意したら、ケアプランができます(作成料は鳩山町が負担)。
- ケアプランに沿ってサービス利用が始まります。
要介護1~5の認定を受けた方
- 居宅介護支援事業所に連絡をします。
- 居宅介護支援事業所にケアプランの作成を依頼すると担当ケアマネージャーが決まるため、契約を行います(契約に費用は掛かりません)。
- 依頼を受けたケアマネジャーは、利用者、家族等の希望を聞き、サービスの種類・費用などについて適切にアドバイスをしながら一緒に目標を立てます。
- ケアマネジャーは、各サービス事業者と連絡調整し、費用や日時等に利用者が同意したら、ケアプランができます(作成料は鳩山町が負担)。
- ケアプランに沿ってサービス利用が始まります。
非該当の判定を受けた方
介護認定審査会において「非該当」と判断された場合は、介護認定でのサービス利用はできませんが、いつまでも住み慣れた地域で暮らし続けていけるよう、「介護予防・日常生活支援総合事業」をはじめとした事業を実施しております。詳しくは、鳩山町地域包括支援センターにお問い合わせください。
新しい介護予防・日常生活支援総合事業のご案内:新しい介護予防・日常生活支援総合事業のご案内 [PDF形式/1.26MB]
その他
介護サービスの種類について
介護認定を受けると介護サービスの利用が可能になります。サービス種類は大きく分けて在宅サービスと施設サービスの2つに区分されます。詳しくは、以下よりご確認いただけます。
認定パンフレット(R6.6.1現在版) [PDF形式/1.4MB]
介護保険事業所について
ケアマネジャーが所属する居宅介護支援事業所等や介護サービス提供事業所につきましては、以下よりご確認いただけます。
町内の事業所一覧:https://www.town.hatoyama.saitama.jp/kurashi/kenkou_fukushi_kaigo/nursing_insurance/page001961.html
介護サービス情報公表システム:https://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/
介護サービスの利用制限について
災害等、特別な事情を除き介護保険料の納付が滞ると、滞納期間に応じ介護サービス利用時の保険給付が制限されます。
※詳しくは下記ページよりご確認ください。
https://www.town.hatoyama.saitama.jp/kurashi/hoken_nenkin_zei/kaigohoken/insurance_fee.html