介護保険住所地特例の制度概要
介護保険制度では、鳩山町から他市区町村へ転出又は他市区町村から鳩山町に転入した際は、原則、新しい住所地の市区町村が保険者となります。住所地特例制度とは、新しい住所地が特定の介護保険施設であった場合に、従前地の市区町村が引き続き保険者となる制度のことを言います。住所地特例制度の対象となられた被保険者の方は、転出(転入)後も従前地の市区町村にて、要介護認定の手続や介護保険料の納付を行っていただくことになります。
この制度がある理由は、介護保険施設等が多く建設されている市区町村に、他市区町村から介護保険の認定者が転入してきた場合、保険給付費が増大してしまい、介護給付費の偏りが起きてしまうことを軽減するためです。
住所地特例対象施設
- 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム) 【※地域密着型介護老人福祉施設は除く】
- 介護唐人保険施設
- 介護医療院
- 軽費老人ホーム(ケアハウス等)
- 養護老人ホーム
- 有料老人ホーム
- サービス付き高齢者向け住宅
参考:埼玉県内の住所地特例対象施設
住所地特例の手続について
住所地特例制度については、住民票の所在等により保険者への届出が必要な場合と必要がない場合があります。また、介護保険の住所地特例は、介護認定の有無に関わらず、65歳以上の方、40歳から64歳の公的医療加入者も対象となりますので、ご注意ください。
届出の判断
住所地特例の届出有無については、以下のとおりになります。また、届出が必要な場合は、特例施設に入所する方またはご家族、入所先の介護施設それぞれ必要書類の提出を行ってください。
1.届出が必要な場合
(1)鳩山町の介護保険被保険者が住民票を他市区町村の住所地特例施設に移し入居(入所)した場合【住所地特例適用】
(2)鳩山町の介護保険被保険者が住所特例施設に住民票を移し特例適用を受けた後、鳩山町内を除く別の住所地特例施設に住民票を移した場合【住所地特例変更】
2.届出が不要な場合
(1)鳩山町の介護保険被保険者が住民票を移さずに他市区町村の施設に入所した場合
住所地特例の適用終了【住所地特例の適用終了】
既に介護保険の住所地特例を受けている方で、以下に該当する場合は、特例適用が終了します。特例適用時と同様に入所者(またはご家族)と入所先の施設は、町に対し必要書類の提出を行ってください。
1.既に鳩山町で住所地特例の適用を受けており、鳩山町内または他市区町村の一般住宅、特例適用を受けない施設に住民票を移した場合
2..既に鳩山町で住所地特例の適用を受けており、そのまま他市区町村の特例施設でお亡くなりになった場合
提出書類
1.入所(入居)者本人、ご家族様向け
○介護保険 住所地特例 適用・変更・終了届(様式第2号《第2条関係》)
2.施設事業者向け
○介護保険住所地特例施設 入所・退所 連絡票(様式第5号《第3条関係》)
届出様式は、下記ページよりご確認ください。
https://www.town.hatoyama.saitama.jp/kurashi/kenkou_fukushi_kaigo/shinseisho/page002019.html