福祉用具購入費とは
「住宅改修費」とは、介護保険制度による要支援・要介護認定を受けている被保険者(以下、本手引きにおいて「利用者」という。)が、住み慣れた自宅で自立した生活を送れるように、室内外に手すりを取付けたり、敷居等の段差を解消する工事に対して、改修費用の7~9割が保険者(鳩山町)から支給される制度をいいます。
対象者
鳩山町において、介護保険制度による要支援・要介護認定を受けている方。
対象となる福祉用具
- 手すりの取付け
- 段差の解消
- 滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更
- 引き戸等への扉の取替え
- 洋式便器等への便器の取替え
- その他1.~5.の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修
申請の流れ
- 利用者は、住宅改修について、ケアマネジャー等に相談する。
- 利用者は、施工業者を選択し、見積書を依頼する。
- 施工業者等は、保険者(鳩山町)に事前申請書類を提出する。
- 保険者(鳩山町)は、事前申請書類を受理し、改修内容を確認、施工業者等に結果を通知する。
- 施工業者は、改修工事を施工する。
- 利用者は、改修工事完了後、改修費(自己負担分または全額)を施工業者に支払う。
- 施工業者等は、保険者(鳩山町)に事後申請書類を提出する。
- 保険者(鳩山町)は、事後申請書類を受理した月の翌月末頃に住宅改修費の支給を行う。
- 施工業者等は、入金を確認する。
申請区分
申請方法は、受領委任払と償還払の2種類となります。
受領委任払
利用者が自己負担分(1~3割)のみを支払い、施工業者が保険給付分(7~9割)を保険者(鳩山町)に請求する方式です。
償還払
利用者が改修費全額を支払い、利用者が保険給付分(7~9割)を保険者(鳩山町)に請求する方式です。
申請書類(※記入の仕方は、手引きを参照してください。)
申請書類については、以下よりダウンロードしてください。
受領委任払(事前申請)
- 介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修事前申請書(受領委任払用)(様式第5号) [WORD形式/43KB]
- 理由書
- 見積書(参考様式) [EXCEL形式/11.46KB]
- 平面図
- 改修前の写真(日付入り)
- 介護保険住宅改修1社見積りの理由書 [WORD形式/12KB](必要な場合のみ)
- 介護保険住宅改修に係る住宅所有者の承諾書 [WORD形式/10KB](必要な場合のみ)
- 介護保険住宅改修に係る代表相続人の承諾書 [WORD形式/10KB](必要な場合のみ)
事前申請後、施工内容に軽微な変更があった場合は、以下の書類を提出してください。
介護保険住宅改修に伴う軽微な変更に関する届出書(受領委任払用) [WORD形式/16KB]
受領委任払(事後申請)
- 介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修支給申請書(受領委任払用)(様式第7号) [WORD形式/47KB]
- 内訳書
- 改修前後の写真(日付入り)
- 請求書(様式第8号) [WORD形式/15.5KB]
- 領収書
償還払(事前申請)
- 介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修支給申請書(様式第21号) [WORD形式/17.68KB]
- 理由書
- 見積書(参考様式) [EXCEL形式/11.46KB]
- 平面図
- 改修前の写真(日付入り)
- 介護保険住宅改修1社見積りの理由書 [WORD形式/12KB](必要な場合のみ)
- 介護保険住宅改修に係る住宅所有者の承諾書 [WORD形式/10KB](必要な場合のみ)
- 介護保険住宅改修に係る代表相続人の承諾書 [WORD形式/10KB](必要な場合のみ)
- 委任状兼口座変更届 [WORD形式/11.54KB](必要な場合のみ)
事前申請後、施工内容に軽微な変更があった場合は、以下の書類を提出してください。
介護保険住宅改修に伴う軽微な変更に関する届出書(償還払用) [WORD形式/16KB]
償還払(事後申請)
- 内訳書
- 改修前後の写真(日付入り)
- 領収書
- 申立書 [WORD形式/11.61KB](必要な場合のみ)
申請取り下げ
事前申請後に、諸事情により申請を取り下げる場合は、以下の書類を提出してください。
申請方法
窓口提出または郵送
提出期限等
提出期限:住宅改修費の領収日から起算して2年以内
住宅改修費の支給日:申請書を受理した月の翌月末頃に支給
※年度末の3月受理分については、例外的に当月支給になることがあります。
介護保険住宅改修の手引き(令和8年6月作成版)
介護保険住宅改修申請手続の参考として、手引きを作成しました。申請前に必ず、ご一読ください。