介護保険住宅改修費の支給について

はじめに

住宅改修とは、鳩山町で介護認定を受けている方が、住み慣れた自宅で自立した生活を送れるように、廊下や浴室に手すりを設置したり、室内の段差を解消するために住宅の改修を行うものです。また、住宅改修に要した費用のうち1割~3割の自己負担分を除いた部分については、住宅改修費として町から支給されます。

対象者

  1. 鳩山町で介護保険制度による要支援・要介護認定を受けている被保険者の方。
  2. 介護認定の有効期間内の方。
  3. 住所地が一般住宅であること(※賃貸や家族宅などの一時滞在先は、原則対象外となります。)
  4. 住宅改修の着工前に、町に事前申請を行い、受理されている方。

対象工事

  1. 手すりの取り付け
  2. 段差の解消
  3. 滑りの防止および移動の円滑化等のための床または通路面の材料の変更
  4. 引き戸等への扉の取り替え
  5. 洋式便器等への便器の取り替え
  6. その他1~5の改修に伴う付帯工事

支給限度基準額

住宅改修に要した費用のうち、町から支給される住宅改修費については、支給限度基準額が定められています。支給限度基準額は20万円です。

※1 実際に支給されるのは、自己負担分(1割~3割)を除いた額となります。

※2 支給限度基準額を超えた改修費用については、自己負担となります。

※3 原則、支給限度基準額20万円までの利用になります。

利用者負担額(自己負担額)

住宅改修に要した費用のうち、所得に応じて区分される利用者負担額を負担していただきます。利用者負担額は、改修費の1割~3割の金額になります。

申請区分

鳩山町で住宅改修を行う場合の申請方法は、償還払い受領委任払いの2種類となります。

償還払い

利用者は、改修費用の全額を施工業者に支払い、後日、保険給付分(改修費用の9割~7割)が町から利用者に払い戻されます。

受領委任払い

利用者は、施工業者と合意のもと、改修費用の1割分(または、2割、3割)を施工業者に支払い、後日、保険給付分が町から施工業者に払い戻されます。なお、介護保険料に未納があり、給付制限を受けている方は、受領委任払いが利用できません。

介護保険住宅改修の手引き及びQ&A(※申請に必要な書類については、手引きを確認してください。)

住宅改修の申請をするにあたり、申請の流れ、申請必要書類、書類の記入方法、その他住宅改修に関するお問い合わせについて、参考資料として「介護保険住宅改修の手引き」及び「住宅改修のQ&A」を作成しました。申請手続きの際にご活用ください。

介護保険住宅改修の手引き(令和7年3月作成版) [PDF形式/1.78MB] 

住宅改修のQ&A [PDF形式/1.45MB]

申請書類ダウンロード

申請に必要な書類については、以下よりダウンロードしてください。

償還払い

◆事前申請

介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書(償還払い用) [WORD形式/34KB]

委任状兼口座変更届 [WORD形式/10.94KB]

◆事後申請

申立書 [WORD形式/11.18KB]

受領委任払い

◆事前申請

介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費事前確認申請書(受領委任払い用) [WORD形式/28.5KB]

介護保険福祉用具購入費・住宅改修費受領委任払い同意書 [WORD形式/17KB]

◆事後申請

介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書(受領委任払い用) [WORD形式/28KB] 

請求書(1割) [WORD形式/15.5KB]

請求書(2割) [WORD形式/15.5KB]

請求書(3割) [WORD形式/15.5KB]

共通の様式

◆償還払い及び受領委任払いの共通様式

見積書(参考様式) [EXCEL形式/11.46KB] 

介護保険住宅改修1社見積りの理由書 [WORD形式/11.5KB]

介護保険住宅改修に係る住宅所有者の承諾書 [WORD形式/10KB]

介護保険住宅改修に係る代表相続人の承諾書 [WORD形式/10KB]

申請の取下書

介護保険住宅改修の事前申請後に特別な事情等により申請を取り下げる場合は、下記の「住宅改修申請取下書」を提出してください。

取下書 [WORD形式/11.34KB]

記入例

軽微な変更等、一部様式を除く申請書類については、下記の記載例を参考に作成してください。

介護保険住宅改修記載例集 [PDF形式/4.16MB] 

軽微な変更について

住宅改修の事前申請後、工事を施工していく中で被保険者(利用者)からの要望等で、手すりの向き等の変更の必要性が出てきた場合は、必ず工事前に鳩山町に届出をする必要があります。提出書類については、以下のとおりです。

※町に届出をせずに変更工事を行った場合は、その箇所の改修費は支給されませんのでご注意ください。

(1)介護保険住宅改修に伴う軽微な変更に関する届出書

(2)変更予定箇所の写真(日付入り)

(3)見積書(金額に変更がある場合のみ)

届出書様式

介護保険住宅改修に伴う軽微な変更に関する届出書(償還払い用) [WORD形式/16KB]

介護保険住宅改修に伴う軽微な変更に関する届出書(償還払い用)【記入例】 [PDF形式/194.78KB]

介護保険住宅改修に伴う軽微な変更に関する届出書(受領委任払い用) [WORD形式/16KB]

介護保険住宅改修に伴う軽微な変更に関する届出書(受領委任払い用)【記入例】 [PDF形式/194.59KB]

介護保険住宅改修に係る例外給付について

原則、住宅改修は支給限度基準額20万円までの支給となり、一度満額利用すると再給付を受けることはできません。ただし、過去に住宅改修費の支給を受けた住宅改修の着工時点と比較して介護の必要の程度が著しく高い要介護認定を受けている場合や、転居した場合は、例外的に再給付を受けることができます。詳細については、下記資料をご確認ください。

介護保険住宅改修に係る例外給付について [PDF形式/1.44MB]

賃貸住宅での住宅改修について

賃貸住宅で住宅改修を希望する場合、貸主等の承諾を得ることができれば対象として認めております。住宅改修の事前申請書類と併せて「住宅改修の承諾についてのお願い」を提出してください。

住宅改修の承諾についてのお願い(償還払い用) [WORD形式/10.05KB]

住宅改修の承諾についてのお願い(償還払い用) 【記入例】 [PDF形式/75.21KB]

住宅改修の承諾についてのお願い(受領委任払い用) [WORD形式/10.07KB]

住宅改修の承諾についてのお願い(受領委任払い用) 【記入例】 [PDF形式/75.6KB]

提出期限及び住宅改修費の振込日について

◆提出期限

事前申請:工事着工日の1か月前から2週間前まで

事後申請:住宅改修費の領収日から2年以内

◆振込日:支給申請書の提出月の翌月末に支給

提出先及び連絡先

鳩山町役場 長寿福祉課(1階の正面玄関を真っ直ぐ進んだところ)

※郵送の場合

〒350-0324

埼玉県比企郡鳩山町大字大豆戸184-16

鳩山町役場 長寿福祉課 介護保険担当宛て

このページの内容に関するお問い合わせ先

長寿福祉課 介護保険担当

〒350-0392 埼玉県比企郡鳩山町大字大豆戸184番地16

電話番号:049-296-1210

ファクス番号:049-296-3390

メールでお問い合わせをする

アンケート

鳩山町ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。

Q.このページはお役に立ちましたか?
メール認証のためのメールアドレスをご入力ください。
このページの先頭に戻る