福祉用具購入費とは
「福祉用具購入費」とは、介護保険制度による要支援・要介護認定を受けている被保険者が、他人が使用したものを再利用することに心理的抵抗感が伴うもの、使用によってもとの形態・品質が変化し、再利用できないもの及び選択制福祉用具のうち、利用者が販売を選択したものについて、購入費用の7~9割が保険者(鳩山町)から支給される制度をいいます。
対象者
鳩山町において、介護保険制度による要支援・要介護認定を受けている方。
対象となる福祉用具
- 腰掛便座
- 自動排泄処理装置の交換可能部品
- 入浴補助用具
- 簡易浴槽
- 移動用リフトのつり具部分
- 排泄予測支援機器
- 固定用スロープ
- 歩行器(歩行車を除く)
- 単点杖・多点杖(松葉杖を除く)
申請の流れ
- 利用者は、福祉用具購入について、ケアマネジャー等に相談する。
- 利用者は、福祉用具販売事業者(以下、「販売事業者」という。)より福祉用具を購入し、購入費(自己負担分または購入費全額)を支払う。
- 販売事業者等は、保険者(鳩山町)に申請書類を提出する。
- 保険者(鳩山町)は、申請書類を受理し、審査を行う。
- 保険者(鳩山町)は、申請書を受理した月の翌月末頃に購入費の支給を行う。
- 販売事業者等は、入金を確認する。
申請区分
申請方法は、受領委任払と償還払の2種類となります。
受領委任払
利用者が購入費全額を支払い、利用者が保険給付分(7~9割)を保険者(鳩山町)に請求する方式です。
償還払
利用者が自己負担分(1~3割)のみを支払い、販売事業者が保険給付分(7~9割)を保険者(鳩山町)に請求する方式です。
申請書類(※記入の仕方は、手引きを参照してください。)
申請書類については、以下よりダウンロードしてください。
受領委任払
- 介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書(受領委任払用)(様式第1号) [WORD形式/48KB]
- 購入した福祉用具のカタログ、パンフレットの写し
- 見積書
- 領収書
- 請求書(様式第2号) [WORD形式/15KB] ※領収日以降の日付を記載してください。
- 福祉用具サービス計画書の写し
- 寸法図と設置後の写真(必要な場合のみ)
償還払
- 介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書(様式第19号) [WORD形式/17.25KB]
- 購入した福祉用具のカタログ、パンフレットの写し
- 見積書
- 領収書
- 福祉用具サービス計画書の写し
- 委任状兼口座変更届 [WORD形式/11.55KB](必要な場合のみ)
- 申立書 [WORD形式/11.59KB](必要な場合のみ)
排泄予測支援機器関連
排泄予測支援機器 確認調書 [WORD形式/12.57KB]
福祉用具の再購入関連
申請方法
窓口提出または郵送
提出期限等
提出期限:福祉用具購入費の領収日から起算して2年以内
福祉用具購入費の支給日:申請書を受理した月の翌月末頃に支給
※年度末の3月受理分については、例外的に当月支給になることがあります。
介護保険福祉用具購入の手引き(令和8年6月作成版)
介護保険福祉用具購入申請手続の参考として、手引きを作成しました。申請前に必ず、ご一読ください。