介護保険特定福祉用具購入費の支給について

はじめに

特定福祉用具(以下「福祉用具」という)とは、介護認定を受けている方が、可能な限り自立した生活を送り、入浴や排泄の本人および介護者の負担を軽減するために、都道府県から指定を受けた指定特定(介護予防)福祉用具販売事業者から購入するものです。また、福祉用具の購入に要した費用のうち1割~3割の自己負担分を除いた部分については、福祉用具購入費として町から支給されます。

対象者

鳩山町介護保険制度による要支援・要介護認定を受けている被保険者の方。

対象種目

  1. 腰掛便座
  2. 自動排泄処理装置の交換可能部品
  3. 入浴補助用具
  4. 簡易浴槽
  5. 移動用リフトのつり具部分
  6. 排泄予測支援機器
  7. 固定用スロープ
  8. 歩行器(歩行車を除く)
  9. 単点杖・多点杖(松葉杖を除く)

※1 令和6年4月から、利用者の過度な負担軽減及び制度の持続可能性確保、福祉用具の適時・適切な利用、利用者の安全確保を目的に固定用スロープ・歩行器・単点杖/多点杖の福祉用具品目については「貸与」と「購入」の選択が可能となりました。

※2 選択制の福祉用具品目については、福祉用具専門相談員又はケアマネジャーが、福祉用具貸与又は特定福祉用具購入のいずれかを選択できることを、利用者等に十分に説明を行うとともに、利用に必要な情報を提供すること及び医師や専門職の意見、利用者の身体状況等を踏まえ、提案することが必要になります。また、福祉用具専門員が、利用開始後6か月以内に少なくとも1回はモニタリングを行い、貸与継続の必要性を検討してください。

※3 選択制の福祉用具品目については、特定福祉用具販売計画作成後、計画目標の達成状況を確認してください。また、利用者等からの要請等に応じて、販売した福祉用具の使用状況を確認し、必要に応じて使用方法の指導、修理(メンテナンス)を行うように努めてください。

支給限度基準額

福祉用具の購入に要した費用のうち、町から支給される福祉用具購入費については、支給限度基準額が定められています。支給限度基準額は10万円です。

※1 実際に支給されるのは、自己負担分(1割~3割)を除いた金額となります。

※2 支給限度基準額を超えた購入費用については、自己負担となります。

※3 支給限度基準額は、年度単位で管理されています(毎年4月1日~翌年3月31日)。

利用者負担額(自己負担額)

福祉用具の購入に要した費用のうち、所得に応じて区分される利用者負担額を負担していただきます。利用者負担額は、購入費の1割~3割の金額になります。

申請区分

鳩山町で福祉用具を購入した場合の申請方法は、償還払い受領委任払いの2種類となります。

償還払い

利用者は、購入費用の全額を販売事業者に支払い、後日、保険給付分(改修費用の9割~7割)が町から利用者に払い戻されます。

受領委任払い

利用者は、販売事業者と合意のもと、購入費用の1割分(または、2割、3割)を販売事業者に支払い、後日、保険給付分が町から販売事業者に払い戻されます。なお、介護保険料に未納があり、給付制限を受けている方は、その期間により受領委任払いが利用できません。

介護保険特定福祉用具購入の手引き及びQ&A(※申請に必要な書類については、手引きを確認してください。)

福祉用具購入申請をするにあたり、申請の流れ、書類の記入方法、その他福祉用具購入に関するお問い合わせについて、参考資料として「介護保険特定福祉用具購入の手引き」及び「特定福祉用具購入のQ&A」を作成しました。申請手続きの際にご活用ください。

介護保険特定福祉用具購入の手引き(令和7年3月作成版) [PDF形式/1.55MB] 

特定福祉用具購入のQ&A [PDF形式/807.38KB]

申請書類ダウンロード

申請に必要な書類については、以下よりダウンロードしてください。

償還払い

介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費等支給申請書(償還払い用) [WORD形式/35KB]

委任状兼口座変更届 [WORD形式/10.97KB]

申立書 [WORD形式/11.18KB]

受領委任払い

介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書(受領委任払い用) [WORD形式/28.5KB]

介護保険福祉用具購入費・住宅改修費受領委任払い同意書 [WORD形式/17KB]

請求書(1割) [WORD形式/15.5KB]

請求書(2割) [WORD形式/15.5KB]

請求書(3割) [WORD形式/15.5KB]

記入例

福祉用具購入申請の記載方法については、下記の記載例を参考に作成してください。

介護保険特定福祉用具記載例集 [PDF形式/4.04MB] 

排泄予測支援機器の取り扱いについて

福祉用具購入の対象種目について、令和4年4月1日より排泄予測支援機器が給付対象として追加されました。排泄予測支援機器を購入するには、保険者に対し「確認調書」および「居宅要介護者等の膀胱機能を確認するための医師の所見に関する書類」を提出する必要があります。詳細については、下記資料をご確認ください。

排泄予測支援機器の取り扱いについて [PDF形式/89.73KB]

排泄予測支援機器 確認調書 [WORD形式/11.36KB]

同一種目の再購入について

原則、福祉用具を購入すると同一種目の福祉用具の再購入はできないとされています。ただし、被保険者(利用者)本人の身体状況の変化や経年劣化等により過去に購入した福祉用具が破損した場合などは、例外的に再購入が認められ保険給付を受けることができます。詳細については、下記資料をご確認ください。

同一種目の再購入について [PDF形式/130.11KB]

部品交換に係る理由書(別紙1) [WORD形式/9.87KB]

特定福祉用具の同一種目再購入に係る事前協議書(別紙2) [WORD形式/17.39KB]

提出期限及び福祉用具購入費の振込日

提出期限:福祉用具購入費の領収日から起算して2年以内

振込日:支給申請書の提出月の翌月末に支給(※年度末の3月受理分については、例外的に当月支給になることがあります。)

提出先及び連絡先

鳩山町役場 長寿福祉課(1階の正面玄関を真っ直ぐ進んだところ)

郵送の場合

〒350-0324

埼玉県比企郡鳩山町大字大豆戸184-16

鳩山町役場 長寿福祉課 介護保険担当宛て

このページの内容に関するお問い合わせ先

長寿福祉課 介護保険担当

〒350-0392 埼玉県比企郡鳩山町大字大豆戸184番地16

電話番号:049-296-1210

ファクス番号:049-296-3390

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