例外給付の概要
介護保険制度において、要支援1・要支援2及び要介護1と認定されたもの(以下「軽度者」という。)及び要介護2・要介護3(自動排泄処理装置のみ)に係る福祉用具貸与については、その状態像から見て使用が想定しにくい一部の福祉用具(以下「対象外種目」という。)は、原則として保険給付の対象外となります。
ただし、軽度者であっても、身体状況等に応じて利用が想定される場合は、対象外種目について例外的に給付が認められる場合があります。したがって、例外給付という原則をもとに、利用者の状態及び貸与の必要性をケアマネジメント・医師の医学的な所見を通じて慎重に精査し、給付を行う必要があります。
対象外種目
ア:車いす及び車いす付属品⇒要支援1・要支援2、要介護1は、原則貸与不可。
イ:特殊寝台及び特殊寝台付属品⇒要支援1・要支援2、要介護1は、原則貸与不可。
ウ:床ずれ防止用具及び体位変換器⇒要支援1・要支援2、要介護1は、原則貸与不可。
エ:認知症老人徘徊感知機器⇒要支援1・要支援2、要介護1は、原則貸与不可。
オ:移動用リフト(つり具の部分を除く。)⇒要支援1・要支援2、要介護1は、原則貸与不可。
カ:自動排泄処理装置(尿のみを自動的に吸引する機能のものを除く。)⇒要介護2、要介護3は、原則貸与不可。
例外給付の確認依頼
軽度者の例外給付については、以下「軽度者に対する福祉用具貸与に係る例外給付の取扱いについて」を確認のうえ、鳩山町に確認依頼を行ってください。
取扱い及び様式等
〇軽度者に対する福祉用具貸与の例外給付確認依頼書(様式第1号) [WORD形式/13.69KB]
〇軽度者に対する福祉用具貸与に係る医師の医学的な所見の聴取記録(様式第2号) [WORD形式/12.23KB]
〇サービス担当者会議録(記載例) [PDF形式/126.1KB]
〇軽度者に対する福祉用具貸与に係る例外給付の取扱いについて [PDF形式/242.43KB]
提出期限
新規で例外給付の確認依頼を行う場合:貸与開始日の2週間前まで
既に例外給付の確認を受けていて、更新・変更申請に伴い、再手続をする場合:認定期間の終了日まで
※原則、提出期限を過ぎた分については、給付対象外となりますのでご注意ください。
提出窓口
住 所:〒350-0324 埼玉県比企郡鳩山町大字大豆戸184-16
部署名:鳩山町役場 長寿福祉課 介護保険担当
T E L:049-296-1210(直通)
E-mail:h190@town.hatoyama.lg.jp
提出方法
窓口、郵送、メールのいずれかの方法で提出してください。
※メールで提出する場合は、必ずパスワード設定をしてください。