介護保険制度の自己負担額の助成制度があります。
高額介護(予防)サービス費
同じ月に利用した介護保険のサービスの利用者負担(1割または2割(特に所得の高い方は3割))が高額になった場合は、1カ月の利用者負担を合算(同じ世帯内に複数の利用者がいる場合には、世帯合算)して、上限額を超えたときは、申請により超えた分が「高額介護(予防)サービス費」として後から支給されます。
利用者負担段階区分 | 負担の上限 |
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(1)世帯に第一号被保険者の課税者がおり、課税所得690万円(年収1,160万円)以上の場合 |
140,100円(世帯) |
(2)世帯に第一号被保険者の課税者がおり、課税所得380万円(年収770万円)以上690万円(年収1,160万円) 未満の場合 |
93,000円(世帯) |
(3)世帯に第一号被保険者の課税者がおり、課税所得380万円(年収770万円)未満の場合 |
44,400円(世帯) |
(4)世帯全員が住民税非課税であり、(5)(6)に該当しない場合/利用者負担を24,000円にすることで生活保護 受給者とならない場合(境界層該当者) |
24,600円(世帯) |
(5)世帯全員が住民税非課税であり、課税年金収入額+その他合計所得金額が80.9万円以下の第一号被保険者 の場合/老齢福祉年金を受給している場合 |
24,600円(世帯) 15,000円(個人) |
(6)生活保護を受けている方等/利用者負担を15,000円にすることで生活保護受給者とならない場合 (境界層該当者) |
15,000円(個人) |
※令和6年支給の老齢福祉年金(満額)が80万円を超えることを踏まえ、令和7年8月より課税年金収入額+その他合計所得金額が80万円から80.9万円(+9千円)に変更となります。
申請方法
毎月上旬頃に支給対象者の抽出を行い、対象者に振込口座登録用の申請書を送付します。申請書の提出確認後、月末頃に高額介護(予防)サービス費として支給を行います。
※口座登録後に振込口座を変更したい場合は、変更理由に応じて以下の書類を長寿福祉課に提出してください。
○介護保険高額介護(予防)サービス費振込口座(変更)届出書兼申立書 [PDF形式/85.42KB]
○【記入例】振込口座(変更)届出書兼申立書《高額介護》 [PDF形式/106.78KB]
高額医療合算介護(予防)サービス費
介護保険と医療保険の両方の利用者負担が高額になった場合は合算することができます。介護保険と医療保険のそれぞれの月額の限度額を適用後、年間(8月から翌年7月)の自己負担額を合算して年額の限度額を超えた場合は、申請によりその超えた分が「高額医療合算介護(予防)サービス費」として後から支給されます。
所得区分 | 70歳未満の方がいる世帯 |
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901万円超 | 212万円 |
600万円超901万円以下 | 141万円 |
210万円超600万円以下 | 67万円 |
210万円以下 | 60万円 |
住民税非課税世帯 | 34万円 |
所得区分 | 70歳以上の方がいる世帯 |
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課税所得690万円以上 | 212万円 |
課税所得380万円以上690万円未満 | 141万円 |
課税所得145万円以上380万円未満 | 67万円 |
課税所得145万円未満(注) | 56万円 |
住民税非課税世帯 | 31万円 |
住民税非課税世帯(所得が一定以下) | 19万円 |
(注)年間所得の合計額が210万円以下の場合も含む。
※口座登録後に振込口座を変更したい場合は、変更理由に応じて以下の書類を長寿福祉課に提出してください。
○介護保険高額医療合算介護(予防)サービス費振込口座(変更)届出書兼申立書 [PDF形式/86.53KB]
○【記入例】振込口座(変更)届出書兼申立書《高額医療合算》 [PDF形式/107.92KB]
申請方法
鳩山町の後期高齢者医療制度、国民健康保険をご利用の方は、町民健康課から申請書が届きます。それ以外の医療保険の方はそれぞれの医療保険担当窓口にお問い合わせください。
特定入所者介護(予防)サービス費(介護保険負担限度額)
低所得者の方の介護保険施設利用が困難とならないよう、認定要件を満たした方については、限度額認定により居住費(滞在費)・食費の限度額が設定されます。限度額を超えた分は「特定入所者介護(予防)サービス費」として介護保険から給付されます。
認定要件
介護保険負担限度額認定を受けるには、以下の認定要件を満たす必要があります。
- 世帯全員が住民税非課税又は生活保護受給者(※世帯分離している配偶者も含みます。)であること。
- 預貯金額等が厚生労働大臣の定める基準以下であること。
対象施設
介護保険負担限度額認定の適用となる介護保険施設は、以下のとおりとなります。
- 介護老人福祉施設
- 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
- 短期入所生活介護
- 介護老人保健施設
- 介護医療院
- 短期入所療養介護
居住費及び食費における負担限度額(日額)
介護保険負担限度額認定証が交付されると1日あたりの居住費(滞在費)及び食費に上限額が設定されます。
※詳しい金額等については、「介護保険負担限度額認定申請のご案内」をご確認ください。
預貯金等の基準
認定要件1「世帯全員が住民税非課税」を満たしていても、一定基準額以上の預貯金等を保有している方については、負担限度額認定の対象外となります。
※詳しい金額等については、「介護保険負担限度額認定申請のご案内」をご確認ください。
申請方法
負担限度額認定を受けるには、申請書と同意書のほか預貯金等の写しなど添付書類を添えて長寿福祉課に申請してください。申請書類の審査後、該当となった場合は認定証を交付します。
1.申請書類
(1)基本書類
○介護保険負担限度額認定申請書(様式第30号) [WORD形式/38KB]
○【記入例】介護保険負担限度額認定申請書(様式第30号) [PDF形式/3.87MB]
○預貯金等の写し(※詳細については、「介護保険負担限度額認定申請のご案内」をご確認ください。)
(2)該当する場合のみ提出が必要な書類
○代理人の本人確認書類の写し(※詳細については、「介護保険負担限度額認定申請のご案内」をご確認ください。)
○戸籍謄本の写し(※詳細については、「介護保険負担限度額認定申請のご案内」をご確認ください。)
○所得(課税)証明書(※詳細については、「介護保険負担限度額認定申請のご案内」をご確認ください。)
制度案内
介護保険負担限度額認定申請のご案内 [PDF形式/904.29KB]
市町村民税課税層における食費・居住費の特例減額
本人または世帯員が市町村民税を課税されているときは、利用者負担第4段階に該当し補足給付の支給対象とはなりません。ただし、以下1から6の要件をすべて満たす場合、第3段階とみなして補足給付を行います。
※詳細については、役場長寿福祉課介護保険担当までお問い合わせください。
- 世帯の構成員の数が2以上
- 介護保険施設に入所・入院し、利用者負担第4段階の食費・居住費を負担
- 世帯の年間収入から施設の利用者負担(定率負担、食費、居住費)の見込額を除いた額が80万円以下
- 世帯の現金、預貯金等の額が450万円以下
- 世帯がその居住用に供する家屋その他日常生活のために必要な資産以外に利用しうる資産を有していない。
- 介護保険料を滞納していない。
訪問介護(ホームヘルプサービス)を利用される方の利用者負担軽減
低所得者の方が継続的に訪問介護サービス(ホームヘルプ)を利用できるよう、認定要件を満たした方については、訪問介護サービス利用料のうち自己負担分が軽減されます。
認定要件
介護保険訪問介護利用者負担額減額認定を受けるには、以下の認定要件を満たす必要があります。
- 申請日において町内に住所を1年以上有し、生計中心者が住民税非課税であり、訪問介護サービスを利用する方。
- 64歳以前から障害者施策による訪問介護を利用していた方(65歳の年齢到達前のおおむね1年間に派遣実績のある方。)。
対象サービス
介護保険訪問介護利用者負担額減額認定の適用となる介護サービスは、以下のとおりになります。
- 訪問介護
- 介護予防訪問介護
- 夜間対応型訪問介護
- 第1号訪問介護事業
軽減率
減額認定を受けた方は、自己負担割合が6%となります。
例)5月1日から5月31日まで期間に、訪問介護を利用した場合
200,000円(総費用)×90% = 180,000円(保険給付分)
200,000円(総費用)×10% = 20,000円(通常自己負担分)
200,000円(総費用)× 6% = 12,000円(軽減後の自己負担分)
20,000円(通常自己負担分)と12,000円(軽減後の自己負担分)の差額8,000円を町が助成します。
申請方法
訪問介護利用者負担額減額認定を受けるには、申請書と同意書を長寿福祉課に提出してください。申請書類の審査後、該当となった場合は認定証を交付します。
1.申請書類
○訪問介護利用者負担額減額申請書 [PDF形式/72.53KB]
○訪問介護利用者負担額減額申請書(記入例) [PDF形式/220.07KB]
(3) 社会福祉法人等による利用者負担軽減
埼玉県に軽減することを届け出た社会福祉法人等が行う訪問介護、通所介護、ショートステイ、特別養護老人ホーム等を利用する低所得者の利用者負担を軽減します。軽減内容は原則として、利用者負担の4分の1(老齢福祉年金受給者は2分の1)です。
対象者は世帯全員が住民税非課税であって、次に掲げる全ての条件を満たす方
- 年間収入が単身世帯で150万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下であること。
- 預貯金等の額が単身世帯で350万円、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下であること。
- 日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと。
- 負担能力のある親族等に扶養されていないこと。
- 介護保険料を滞納していないこと。
※詳細については、役場長寿福祉課介護保険担当までお問い合わせください。