介護給付費算定に係る届出について
介護保険事業所は、指定申請時に加算の適用を受けようとするとき、または、指定権者(以下「鳩山町」という)に届け出た加算内容に変更が生じた場合には「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」に必要書類を添付して鳩山町に提出する必要があります。
1.提出書類
新規で加算を算定するときや加算内容を変更する場合は、下表を確認の上、書類作成を行い鳩山町に提出してください。提出書類は、「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」及び事業所の区分に応じた「体制等状況一覧表&チェックリスト&添付書類」となります。なお、事業所控えが必要な場合は2部提出してください。
★居宅介護支援事業所及び介護予防支援事業所
| 様式 | 提出の必要性 |
|---|---|
| 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(別紙3-2) [EXCEL形式/22.83KB] | 提出必須 |
| 提出必須 |
★地域密着型サービス事業所(※介護予防含む)
★介護予防・日常生活支援総合事業
| 様式 | 提出の必要性 |
|---|---|
| 介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書(別紙50) [EXCEL形式/17.75KB] | 提出必須 |
| 体制等状況一覧表&チェックリスト&添付書類 [EXCEL形式/139.16KB] | 提出必須 |
※届出等に係る留意事項について
介護給付費算定の届出等に係る留意事項について(1-資料6) [PDF形式/1.13MB]
介護予防・日常生活支援総合事業費算定の届出等に係る留意事項について(2-資料5) [PDF形式/777.93KB]
2.令和6年度介護報酬改定における経過措置終了に伴う令和7年4月の身体拘束廃止未実施減算及び業務継続計画未策定に関する届出
令和6年度介護報酬の改定に伴い、令和7年3月31日まで経過措置が設けられていた「身体拘束廃止未実施減算」及び「業務継続計画未策定減算」について、対象事業所で未実施の場合は、令和7年4月1日より介護給付費及び介護予防・日常生活支援総合事業費が減算となります。つきましては、鳩山町で指定を受けている事業所は、令和7年4月1日(火曜日)までに届出を行ってください。なお、居宅介護支援事業所及び介護予防支援事業所は、本減算における届出は不要ですが、要件を満たさない場合は、令和7年4月1日より減算で請求を行ってください。
(1)身体拘束廃止未実施減算の「基準型」算定要件
(1)身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の入所者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録すること
(2)身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を3月に1回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他従業員に周知徹底を図ること
(3)身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること
(4)介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること
★届出が必ず必要な事業所
(介護予防)小規模多機能型居宅介護、(介護予防)小規模多機能型居宅介護(短期利用型)、(介護予防)認知症対応型共同生活介護(短期利用型)、地域密着型特定施設入居者生活介護(短期利用型)、複合サービス(看護小規模多機能型居宅介護)、複合サービス(看護小規模多機能型居宅介護・短期利用型)
★令和6年度に「基準型」ではなく「減算型」で届出を行っている事業所(「基準型」で届出を行っている事業所は、届出不要です。)
(介護予防)認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
(2)業務継続計画未策定減算の「基準型」算定要件
(1)感染症や非常災害の発生時において、利用者に対するサービスの提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再 開を図るための計画(業務継続計画)を策定すること
(2)当該業務継続計画に従い必要な措置を講ずること
★届出が必ず必要な事業所
定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、訪問型サービス(独自)
★令和6年度に「基準型」ではなく「減算型」で届出を行っている事業所(「基準型」で届出を行っている事業所は、届出不要です。)
居宅療養管理指導及び特定福祉用具販売を除く全サービス事業所
3.提出期限
★算定開始月の前月15日まで(15日が休日及び祝日の場合は、その前日となります。)
※提出期限を過ぎて提出した場合、当該月の請求が返戻となる可能性がありますのでご注意ください。
4.提出先及び提出方法
提出先及び連絡先については、下表をとおりになります。
| 提出先 | |
|---|---|
| 地域密着型サービス事業所(居宅介護支援、介護予防支援含む) | 介護予防・日常生活支援総合事業 |
| 担当名:鳩山町役場長寿福祉課 介護保険担当 | 担当名:鳩山町地域包括支援センター 地域包括ケア担当 |
|
住 所:〒350-0324 埼玉県比企郡鳩山町大字大豆戸184-16 |
住 所:〒350-0313 埼玉県比企郡鳩山町松ヶ丘4-1-4 |
| E-mail:h190@town.hatoyama.lg.jp |
E-mail:h4501@town.hatoyama.lg.jp |
提出方法:持参、郵送、メール、電子申請届出システムのいずれかの方法で提出してください(※メールで提出する際は、必ずパスワード設定をお願いします)
5.電子申請届出システムの運用について
鳩山町では、令和6年4月1日より電子申請届出システムでの申請等の受付を開始しています。
詳しくは電子申請届出システムの開始について [PDF形式/672.44KB] をご覧ください。
6.居宅介護支援事業所に係る様式例(入院時情報連携加算、退院・退所加算及びモニタリングに係る情報連携シート)
○居宅介護支援費の入院時情報連携加算及び退院・退所加算に係る様式例の提示について
居宅介護支援費の入院時情報連携加算及び退院・退所加算に係る様式例の提示について(1) [PDF形式/252.17KB]
○入院時情報提供書<在宅版>(別紙1)
入院時情報提供書<在宅版>(別紙1) [EXCEL形式/236.03KB]
○退院・退所情報記録書(別紙2)
退院・退所情報記録書(別紙2) [EXCEL形式/265.12KB]
○モニタリングに係る情報連携シート(別紙3)
モニタリングに係る情報連携シート(別紙3) [EXCEL形式/78.69KB]
7.特定事業所加算(居宅介護支援事業所に係るもの)
趣旨
特定事業所加算は、次の①②により、質の高いケアマネジメントを実施している事業所を評価し、地域全体における居宅介護支援事業所のケアマネジメントの質の向上を図るものです。
①中重度者や支援困難ケースへの積極的支援。
②専門性の高い人材を確保、医療・介護連携への積極的な取組の総合的な実施。
基本的取組方針
特定事業所加算(Ⅰ)、(Ⅱ)、(Ⅲ)又は(A)の対象となる事業所については、以下の要件を満たす必要があります。
①公正中立性を確保し、サービス提供主体からも実質的に独立した事業所であること。
②常勤かつ専従の主任介護支援専門員及び介護支援専門員が配置され、どのような支援困難ケースでも適切に処理できる体制が整備されている、いわばモデル的な居宅介護支援事業所であること。
当該加算を算定する居宅介護支援事業所については、こうした基本的な取扱方針を十分に踏まえ、制度の目的に合致した適切な運用を図られるよう留意してください。
情報の提供及び公表
特定事業所加算取得事業所については、法に基づく情報公表を行うほか、積極的に特定事業所加算取得事業所である旨を表示するなど利用者に対する情報提供を行わなければなりません。また、利用者に対し、特定事業所加算取得事業所である旨及びその内容が理解できるよう説明を行ってください。
記録の保存等
特定事業所加算を取得した指定居宅介護支援事業所については、毎月末までに、基準の遵守状況に関する所定の記録を作成し、2年間保存するとともに、市町村長から求めがあった場合については、提出しなければなりません。
居宅介護支援における特定事業所加算に係る基準の遵守状況に関する記録(保存用) [EXCEL形式/31.85KB]
提出書類
当該加算に係る提出書類については、「1.提出書類」をご確認ください。
提出期限
★算定開始月の前月15日まで(15日が休日及び祝日の場合は、その前日となります。)
※提出期限を過ぎて提出した場合、当該月の請求が返戻となる可能性がありますのでご注意ください。
8.介護保険サービス事業者向け手引き
〇居宅介護支援:介護サービス事業者向け手引き(居宅介護支)《介護報酬編》 [PDF形式/6.08MB]
9.その他
○令和7年度介護職員等処遇改善計画書等の提出について(鳩山町ホームページより)
https://www.town.hatoyama.saitama.jp/kurashi/kenkou_fukushi_kaigo/nursing_insurance/page003183.html
○令和6年度介護報酬改定について(厚生労働省ホームページより)
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38790.html
○介護施設・事業所における業務継続計画(BCP)作成支援に関する研修(厚生労働省ホームページより)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/douga_00002.html
○高齢者虐待防止措置未実施減算、身体拘束廃止未実施減算の取扱いに係るQ&Aの周知について(介護保険最新情報Vol.1345)